お金・費用

死亡後のお金の手続きまとめ — 受け取れるお金・払うお金を整理

更新日: 2026/2/27読了: 12分

この記事のまとめ

  • 遺族年金・保険金・葬祭費など受け取れるお金
  • 相続税・葬儀費用・未払い金など払うお金
  • 銀行口座・不動産・自動車の名義変更が必要

はじめに

「受け取れるお金があるのに、知らなくて申請していなかった」——実際に多いケースです。

家族が亡くなった後、お金に関する手続きは大きく3つに分かれます。受け取れるお金払うお金、そして名義変更が必要なもの。見落としがないように、順に整理していきます。

受け取れるお金

申請しなければ支給されない制度がほとんどです。該当するものがないか、一つずつ確認してください。

注意

遺族年金・生命保険金・埋葬料・葬祭費・高額療養費はいずれも申請しなければ支給されません。「知らなかったので請求しなかった」というケースが非常に多いため、必ず一覧を確認してください。

名称金額の目安申請期限届出先
遺族基礎年金年額 約83万円 + 子の加算死亡日の翌日から 5年以内年金事務所
遺族厚生年金報酬比例額の3/4死亡日の翌日から 5年以内年金事務所
未支給年金故人が受け取れなかった年金死亡日の翌日から 5年以内年金事務所
生命保険金契約内容による死亡日の翌日から 3年以内保険会社
埋葬料5万円死亡日の翌日から 2年以内協会けんぽ・健保組合
葬祭費3万〜7万円葬儀日の翌日から 2年以内市区町村役場
高額療養費の還付自己負担限度額を超えた分診療月の翌月から 2年以内健康保険の保険者

遺族年金

故人が年金に加入していた場合、遺族は遺族年金を受け取れる可能性があります。

年金事務所での手続きが必要です。詳しくは「遺族年金の請求ガイド」で解説しています。

生命保険金

故人が生命保険に加入していた場合、受取人に保険金が支払われます。

生命保険金は受取人固有の財産であり、原則として遺産分割の対象にならない。ただし、相続税の課税対象にはなります(非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数)。

詳しくは「生命保険金の請求手続き」をご覧ください。

埋葬料・葬祭費

葬儀を行った方が受け取れる公的な給付金です。

どちらも申請しないと支給されません。詳しくは「葬儀費用の相場と使える補助金」で紹介しています。

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高額療養費の還付

故人の最後の医療費が高額だった場合、自己負担限度額を超えた分が還付されます。故人宛に「高額療養費支給申請書」が届くことがあるので、見落とさないようにしてください。診療月の翌月1日から2年で時効になるため、早めの申請が重要です。詳しくは「高額療養費の死亡後申請」をご覧ください。

未支給年金

故人が受け取れるはずだった年金が未払いになっていることがあります。故人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。年金は後払いのため、亡くなった月の分まで受給権がある。詳しくは「未支給年金の請求方法」で解説しています。

払うお金

相続税

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。

基礎控除の範囲内であれば申告は不要です。詳しくは「相続税の申告ガイド」で解説しています。

ポイント

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数)以下であれば、相続税の申告は不要です。まず基礎控除額を計算して、申告が必要かどうかを判断しましょう。

葬儀費用

葬儀の形式によって 15万〜250万円 と幅がある。見積もりの比較が重要です。詳しくは「葬儀費用の相場と使える補助金」をご覧ください。

故人の未払い金

以下のような支払いが残っている場合、相続人が引き継ぐことになります。

住民税は1月1日時点で生存していた場合に課税されるため、年の途中で亡くなった方にも納税通知が届くことがあります。

名義変更が必要なもの

銀行口座

金融機関が死亡を知ると口座は凍結されます。遺産分割協議の結果に基づいて、相続人への払い戻し手続きを行います。急ぎの場合は仮払い制度(1金融機関あたり上限150万円)が使えます。

手続きの際には戸籍謄本に加えて、住民票の除票が求められることもあります。詳しくは「故人の銀行口座が凍結されたら」をご覧ください。

不動産

故人名義の不動産は、法務局で相続登記を行います。2024年4月から義務化されており、相続を知った日から 3年以内 に手続きが必要です。

自動車

故人名義の自動車は、運輸支局で名義変更(移転登録)を行います。必要書類は戸籍謄本、遺産分割協議書、車検証など。売却や廃車にする場合も、先に相続人への名義変更が必要です。

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まとめ

死亡後のお金の手続きで最も見落とされやすいのが「受け取れるお金」です。遺族年金、生命保険、埋葬料・葬祭費、高額療養費——いずれも申請しなければ受け取れません。

まずは上の一覧表で該当するものにチェックを入れて、期限内に手続きを進めてください。死亡後に必要な手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。

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