生命保険の請求手続き — 必要書類・期限・届出先
目次
この記事のまとめ
- —保険金は自動支給されず自分で請求が必要
- —請求期限は死亡から3年で早めの手続きを
- —証券紛失時は生命保険契約照会制度で調査可能
はじめに
故人が生命保険に加入していた場合、受取人が保険会社に請求しなければ保険金は支払われません。自動的に振り込まれるものではないため、手続きが必要です。
請求期限は死亡から 3年。余裕があるように見えますが、書類集めに時間がかかることも多い。早めに動くに越したことはありません。受取人が指定されていない場合や先に亡くなっている場合は「受取人未指定の場合の請求方法」をご確認ください。
手続きの流れ
ステップ1: 保険証券の確認・保険会社への連絡
まず故人が加入していた保険を把握します。自宅に保管されている保険証券、通帳の引き落とし記録、保険会社からの郵便物などが手がかりになります。
保険会社が分かったら、カスタマーセンターに連絡し、被保険者の死亡を伝えます。必要書類の案内と請求書が送られてきます。
ステップ2: 必要書類の準備
保険会社から届く案内に沿って書類を揃えます。一般的に必要になる書類は以下のとおり。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 死亡保険金請求書 | 保険会社から送付 |
| 死亡診断書のコピー | 病院で発行(死亡届の提出時にコピーを取っておく) |
| 保険証券 | 故人の自宅等で保管 |
| 受取人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 受取人の戸籍謄本 | 市区町村役場 |
| 故人の住民票除票 | 市区町村役場 |
保険会社や契約内容によっては、追加書類を求められることがあります。
ステップ3: 請求書の提出
書類が揃ったら保険会社に提出します。郵送が一般的ですが、保険会社の窓口に持参することも可能です。
ステップ4: 審査・支払い
書類に不備がなければ、提出から 5営業日〜2週間程度 で指定口座に保険金が振り込まれます。書類の不足や確認事項があると、さらに時間がかかることもあります。
請求期限は3年
保険法第95条により、保険金の請求権は 被保険者の死亡から3年 で時効を迎えます。3年を過ぎると、原則として請求できなくなります。
ただし、時効を過ぎても保険会社が任意で対応するケースはあります。まずは問い合わせてみてください。
生命保険金は自動的に支給されません。請求期限は死亡から3年です。保険会社に連絡しなければ一切支払われないため、早めに手続きを開始してください。
保険証券が見つからない場合
故人がどの保険に加入していたか分からない——実務上よくあるケースです。
生命保険契約照会制度
一般社団法人 生命保険協会が運営する制度で、故人が国内の生命保険会社と契約していたかを一括照会できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始時期 | 2021年7月 |
| 利用料 | Web申請 3,000円(税込)※2026年4月以降はWeb 6,000円・書面 7,000円 に改定 |
| 照会できる人 | 法定相続人、遺言執行者、相続財産清算人など |
| 申請方法 | 生命保険協会のウェブサイトから |
照会の結果、契約の有無と保険会社名が通知されます。契約内容の詳細は、その保険会社に直接確認する流れになります。
保険証券が見つからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で故人の加入保険を一括照会できます。通帳の引き落とし記録や年末調整の控除証明書も手がかりになります。
受取人が先に亡くなっていた場合
保険証券に記載された受取人がすでに死亡している場合、受取人の法定相続人が保険金を受け取ります。受取人の相続人が複数いるときは、均等に分割されるのが原則(保険法第46条)。
ただし、保険契約の約款で別の定めがある場合もあるため、保険会社に確認してください。
税金の扱い
死亡保険金にかかる税金は、契約者(保険料負担者)・被保険者・受取人の関係によって変わります。
| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | かかる税金 |
|---|---|---|---|
| 故人 | 故人 | 配偶者・子 | 相続税 |
| 受取人本人 | 故人 | 受取人本人 | 所得税(一時所得) |
| 第三者 | 故人 | 別の第三者 | 贈与税 |
相続税の場合の非課税枠
契約者と被保険者が同一人物(故人)の場合、受取人に相続税がかかりますが、非課税枠があります。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
たとえば法定相続人が3人なら、1,500万円までは非課税。それを超えた分が相続税の課税対象になります。
所得税の場合
契約者と受取人が同一人物の場合は一時所得として所得税がかかります。計算式は以下のとおり。
(受取保険金額 − 払込保険料 − 特別控除50万円)× 1/2
この金額が他の所得と合算されて課税されます。
贈与税の場合
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合は贈与税。基礎控除は年間 110万円 のみで、税率が高くなりやすいパターンです。
まとめ
生命保険金の請求は「自分から動く」ことが必須。保険証券が見つからなくても、生命保険契約照会制度で確認できます。請求期限の3年を意識しつつ、早めに手続きを始めてください。
- 故人の保険証券を探す(通帳の引き落とし記録・郵便物も手がかりに)
- 保険会社のカスタマーセンターに連絡する
- 必要書類を準備する(死亡診断書コピー・戸籍謄本・本人確認書類など)
- 請求書類を保険会社に提出し、入金を確認する
死亡後のお金関連の手続き全体については「死亡後のお金の手続きまとめ」を、手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」をご覧ください。
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