故人の銀行口座が凍結されたら — 解除手続きと必要書類
はじめに
「口座が凍結されて生活費が引き出せない」——相談を受けていて、特に多い困りごとの一つです。
銀行口座の凍結は突然やってきます。仕組みと対処法を知っておくだけで、慌てずに対応できるはずです。
なぜ銀行口座は凍結されるのか
金融機関は口座名義人の死亡を知ると、口座を凍結します。理由はシンプルで、相続人の一人が勝手に預金を引き出してしまうことを防ぐためです。
凍結されると、以下のすべてが止まります。
- 預金の引き出し・振込
- 口座振替(公共料金、クレジットカードなど)
- 定期預金の解約
いつ凍結されるか
金融機関が死亡の事実を知ったタイミングで凍結されます。
| 凍結のきっかけ | 説明 |
|---|---|
| 遺族からの連絡 | 金融機関に死亡の届出をしたとき |
| 新聞のお悔やみ欄 | 金融機関がお悔やみ情報を確認したとき |
| 役所からの通知 | 一部の自治体で行われる場合がある |
死亡届を役所に出しただけでは、銀行口座は凍結されません。金融機関への連絡は別途必要です。
やるべきこと・やってはいけないこと
やるべきこと
- 公共料金等の引き落とし先を、他の家族名義の口座に変更する
- 取引のある金融機関をすべて把握する。通帳・キャッシュカード・郵便物を手がかりに
- 残高証明書を取得する(相続手続きで必要)
やってはいけないこと
- 凍結前に多額の引き出しをする——相続トラブルや税務調査の原因になる
- 暗証番号で引き出し続ける——他の相続人との争いにつながる
- キャッシュカードを処分する——手続き完了まで保管が必要
口座解除(払い戻し)手続きの流れ
凍結を解除して預金を受け取るには、相続手続きが必要です。
ステップ1: 金融機関に連絡する
取引のある金融機関に死亡を伝えます。必要書類の案内と相続届(相続手続依頼書)を受け取ってください。
ステップ2: 必要書類を準備する
遺言書や遺産分割協議書の有無で、必要書類が変わります。
| 書類 | 遺産分割協議書あり | 遺言書あり | どちらもなし |
|---|---|---|---|
| 相続届(金融機関の書式) | ○ | ○ | ○ |
| 故人の戸籍謄本(出生〜死亡) | ○ | ○ | ○ |
| 相続人全員の戸籍謄本 | ○ | − | ○ |
| 相続人全員の印鑑証明書 | ○ | − | ○ |
| 遺産分割協議書 | ○ | − | − |
| 遺言書 | − | ○ | − |
| 検認済証明書(自筆遺言の場合) | − | ○ | − |
| 故人の通帳・キャッシュカード | ○ | ○ | ○ |
金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認してください。
ステップ3: 書類を提出する
金融機関の窓口に提出します。郵送対応の金融機関もあります。
ステップ4: 払い戻し
書類に不備がなければ、通常 1〜3週間程度 で指定口座に払い戻しが行われます。
仮払い制度の活用
2019年の法改正で、遺産分割が完了する前でも一定額の預金を引き出せるようになりました。葬儀費用や当面の生活費が必要な場合に使える制度です。
金融機関の窓口での仮払い
家庭裁判所の手続きは不要。各金融機関の窓口で直接請求できます。
引き出せる金額の上限:
- 口座ごとに「相続開始時の預金額 × 1/3 × 法定相続分」
- 1つの金融機関あたり 上限150万円
例: 預金残高600万円、法定相続分1/2の場合 → 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 まで引き出し可能
家庭裁判所の仮処分による仮払い
上限を超える金額が必要な場合は、家庭裁判所に「仮分割の仮処分」を申し立てることもできます。葬儀費用や生活費の支払いなど、緊急性がある場合に認められることがあります。
まとめ
- 口座凍結は金融機関が死亡を知った時点で発生する
- 解除には相続手続きが必要。書類の準備に時間がかかる
- 急ぎの場合は仮払い制度を活用する(1金融機関あたり 上限150万円)
まずは故人の取引金融機関を早めに把握し、必要書類の準備を始めてください。相続の全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。