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家族が亡くなったらやること一覧 — 期限順に整理

更新日: 2026/2/27読了: 14分

この記事のまとめ

  • 死後の手続きを7日・14日・3か月と期限別に整理
  • 死亡届・年金停止・保険届出を最優先で進める
  • 相続税の申告は10か月以内が期限

はじめに

死後の手続きは、状況によって 30〜100件以上 にのぼることがあります。すべてを把握する必要はありませんが、期限のあるものだけは見落とすわけにいきません。

以下、期限順に整理しました。当てはまらないものは読み飛ばしてください。配偶者を亡くされた方は「配偶者が亡くなったら」もご参照ください。

ポイント

14日以内の手続き(死亡届・年金停止・保険届出)を済ませれば、それ以降は比較的余裕をもって進められます。まずは期限の短いものに集中しましょう。

死亡当日〜数日以内にやること

死亡届の提出(7日以内)

まず死亡届。医師から受け取った死亡診断書と一体の書類です。

死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。

葬儀の手配

葬儀社を決め、段取りを進めます。死亡届の提出を代行してくれる葬儀社がほとんどです。

年金受給停止届(10日 or 14日以内)

故人が年金を受給していた場合、速やかに届出が必要です。

年金の種類届出期限
厚生年金死亡から 10日以内
国民年金死亡から 14日以内

届出先は年金事務所。未支給年金の請求も同時に行えます。

14日以内にやること

健康保険・介護保険の資格喪失届

保険の種類届出先届出期限
国民健康保険市区町村役場14日以内
後期高齢者医療市区町村役場14日以内
社会保険(会社員)勤務先が手続き5日以内
介護保険市区町村役場14日以内

保険証は返却が必要です。葬祭費(国保)や埋葬料(社保)の申請も併せて行ってください。実務上、この申請を忘れる方が非常に多い。窓口で「葬祭費の申請もしたい」と一言伝えるだけで手続きできます。故人の医療費が高額だった場合は高額療養費の還付申請も確認してください。

世帯主変更届(該当する場合)

故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です(14日以内)。

世帯員が1人だけなら届出は不要。自動的にその方が世帯主になります。

速やかに行う手続き(明確な期限なし)

銀行口座の手続き

金融機関に死亡を連絡すると口座が凍結されます。遺産分割協議が完了するまで、原則として引き出しはできません。ただし、預貯金の仮払い制度を使えば1金融機関あたり上限150万円まで引き出せます。

凍結前に多額の引き出しを行うと相続トラブルの原因になります。

手続きに必要なもの(金融機関により異なる):

相続登記では故人の住民票の除票が必要です。一部の金融機関でも求められることがあるため、早めに取得しておきましょう。故人名義の証券口座がある場合は「証券口座の相続手続き」もあわせてご確認ください。

あなたに必要な手続きを一括確認

この手続き以外にも、状況に応じて多くの手続きが必要です。 おくやみノートなら、あなたに必要な手続きだけを自動で整理します。

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生命保険の請求

故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡して保険金の請求手続きを行います。

保険証券が見つからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で故人の加入保険を調べられます。詳しくは「生命保険の請求手続き」をご覧ください。

公共料金・各種サービスの変更・解約

運転免許証・パスポートの返納

運転免許証は警察署に返納します。法的な義務はありませんが、身分証明書としての悪用を防ぐために返納が望ましい。パスポートは最寄りのパスポートセンターに返納届を提出します(手数料無料)。

3か月以内にやること

相続放棄・限定承認の判断

故人に借金がある場合、相続放棄(3か月以内)を検討します。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという判断です。

3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てられます。

注意

相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内と、それぞれ厳格な期限があります。期限を過ぎると取り返しがつかないため、早めにスケジュールを立ててください。

また、遺言書がない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。詳しくは「遺産分割協議のやり方」で解説しています。

4か月以内にやること

準確定申告

故人に確定申告の義務があった場合(事業所得、不動産所得がある場合など)、相続人が準確定申告を行います。

10か月以内にやること

相続税の申告・納付

遺産の総額が基礎控除額を超える場合に必要です。

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

例: 法定相続人が3人 → 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円

遺産総額がこの額以下であれば申告不要です。控除や特例の詳細は「相続税の申告」で解説しています。

期限に余裕があるもの

遺族年金の請求(5年以内)

一定の要件を満たす遺族は、遺族年金を請求できます。

5年以内 に請求可能ですが、遅れると過去分の受給ができなくなるため早めの手続きが得策です。

不動産の名義変更(相続登記)

故人名義の不動産がある場合は相続登記を行います。2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から 3年以内 に登記が必要です。正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料 の可能性があります。手順と費用の詳細は「相続登記(不動産の名義変更)」をご覧ください。

自動車の名義変更

故人名義の自動車は運輸支局(陸運局)で名義変更を行います。売却や廃車にする場合も、一度相続人への名義変更が必要です。

手続きを整理するコツ

  1. 期限のある手続きから優先する
  2. 役所の「おくやみコーナー」や総合窓口でまとめて相談する。実務上、ここで必要な手続きの大半を案内してもらえる
  3. 戸籍謄本、死亡診断書、印鑑証明書は多めにコピーを取っておく
  4. 相続税や不動産登記など専門的な手続きは、税理士・司法書士に相談する
  5. 一人で抱え込まず、家族と分担する
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まとめ

すべてを同時に進める必要はありません。まず期限の短いもの——死亡届、年金受給停止、保険の資格喪失届——を片付ける。その後に相続や各種変更手続きを進めていく。それが現実的な進め方です。

相続手続きの全体像は「相続手続きの全体ガイド」、お金まわりの手続きは「死亡後のお金の手続きまとめ」も併せてご確認ください。

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