家族が亡くなったらやること一覧 — 期限順に手続きを整理
はじめに
死後の手続きは、状況によって 30〜100件以上 にのぼることがあります。すべてを把握する必要はありませんが、期限のあるものだけは見落とすわけにいきません。
以下、期限順に整理しました。当てはまらないものは読み飛ばしてください。
死亡当日〜数日以内にやること
死亡届の提出(7日以内)
まず死亡届。医師から受け取った死亡診断書と一体の書類です。
- 届出先: 死亡地・届出人の住所地・故人の本籍地のいずれかの市区町村役場
- 届出人: 親族、同居者など
- 死亡診断書のコピーを 5〜10部 取っておくこと
死亡届が受理されると火葬許可証が発行されます。
葬儀の手配
葬儀社を決め、段取りを進めます。死亡届の提出を代行してくれる葬儀社がほとんどです。
年金受給停止届(10日 or 14日以内)
故人が年金を受給していた場合、速やかに届出が必要です。
| 年金の種類 | 届出期限 |
|---|---|
| 厚生年金 | 死亡から 10日以内 |
| 国民年金 | 死亡から 14日以内 |
届出先は年金事務所。未支給年金の請求も同時に行えます。
14日以内にやること
健康保険・介護保険の資格喪失届
| 保険の種類 | 届出先 | 届出期限 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 後期高齢者医療 | 市区町村役場 | 14日以内 |
| 社会保険(会社員) | 勤務先が手続き | 5日以内 |
| 介護保険 | 市区町村役場 | 14日以内 |
保険証は返却が必要です。葬祭費(国保)や埋葬料(社保)の申請も併せて行ってください。実務上、この申請を忘れる方が非常に多い。窓口で「葬祭費の申請もしたい」と一言伝えるだけで手続きできます。
世帯主変更届(該当する場合)
故人が世帯主で、残された世帯員が2人以上いる場合に必要です(14日以内)。
世帯員が1人だけなら届出は不要。自動的にその方が世帯主になります。
速やかに行う手続き(明確な期限なし)
銀行口座の手続き
金融機関に死亡を連絡すると口座が凍結されます。遺産分割協議が完了するまで、原則として引き出しはできません。
凍結前に多額の引き出しを行うと相続トラブルの原因になります。
手続きに必要なもの(金融機関により異なる):
- 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(該当する場合)
生命保険の請求
故人が生命保険に加入していた場合は、保険会社に連絡して保険金の請求手続きを行います。
- 請求期限: 死亡から 3年以内(保険法に基づく時効。保険会社の約款で延長されている場合もあるため、保険会社に確認してください)
- 必要書類: 保険証券、死亡診断書のコピー、受取人の本人確認書類など
保険証券が見つからない場合は、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」で故人の加入保険を調べられます。
公共料金・各種サービスの変更・解約
- 電気・ガス・水道: 名義変更または解約
- 携帯電話: 解約
- 固定電話・インターネット: 名義変更または解約
- NHK受信料: 名義変更または解約
- クレジットカード: 解約
- 定額サービス(サブスクリプション): 解約
運転免許証の返納
警察署に返納します。法的な義務はありませんが、身分証明書としての悪用を防ぐために返納が望ましい。
3か月以内にやること
相続放棄・限定承認の判断
故人に借金がある場合、相続放棄(3か月以内)を検討します。プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという判断です。
3か月以内に判断できない場合は、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てられます。
4か月以内にやること
準確定申告
故人に確定申告の義務があった場合(事業所得、不動産所得がある場合など)、相続人が準確定申告を行います。
- 期限: 相続の開始を知った日の翌日から 4か月以内
- 届出先: 故人の住所地の税務署
10か月以内にやること
相続税の申告・納付
遺産の総額が基礎控除額を超える場合に必要です。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例: 法定相続人が3人 → 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円
遺産総額がこの額以下であれば申告不要です。
期限に余裕があるもの
遺族年金の請求(5年以内)
一定の要件を満たす遺族は、遺族年金を請求できます。
- 遺族基礎年金: 子のある配偶者、または子
- 遺族厚生年金: 故人に生計を維持されていた遺族
5年以内 に請求可能ですが、遅れると過去分の受給ができなくなるため早めの手続きが得策です。
不動産の名義変更(相続登記)
故人名義の不動産がある場合は相続登記を行います。2024年4月1日から義務化され、相続を知った日から 3年以内 に登記が必要です。正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料 の可能性があります。
自動車の名義変更
故人名義の自動車は運輸支局(陸運局)で名義変更を行います。売却や廃車にする場合も、一度相続人への名義変更が必要です。
手続きを整理するコツ
- 期限のある手続きから優先する
- 役所の「おくやみコーナー」や総合窓口でまとめて相談する。実務上、ここで必要な手続きの大半を案内してもらえる
- 戸籍謄本、死亡診断書、印鑑証明書は多めにコピーを取っておく
- 相続税や不動産登記など専門的な手続きは、税理士・司法書士に相談する
- 一人で抱え込まず、家族と分担する
まとめ
すべてを同時に進める必要はありません。まず期限の短いもの——死亡届、年金受給停止、保険の資格喪失届——を片付ける。その後に相続や各種変更手続きを進めていく。それが現実的な進め方です。