年金・保険

高額療養費の死亡後申請|手続き方法・必要書類・時効2年に注意

更新日: 2026/2/27読了: 27分

この記事のまとめ

  • 故人の高額療養費は相続人が代わりに申請できる
  • 申請期限は診療月の翌月1日から2年で時効
  • 申請しなければ還付されないので早めに確認する

はじめに

入院や手術で高額な医療費がかかったまま家族が亡くなった場合、「この医療費はもう戻ってこないのだろうか」と不安に思う方は少なくありません。

結論から言えば、故人の高額療養費は 相続人が代わりに申請できます。ただし、申請期限があり、診療月の翌月1日から 2年 で時効を迎えます。知らずに期限を過ぎてしまうケースも多いため、早めに確認しておきましょう。

この記事では、死亡後の高額療養費の申請方法、必要書類、届出先、自己負担限度額の目安まで順に解説します。

高額療養費制度とは

高額療養費制度は、1か月(同じ月の1日〜末日)の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、超えた分が健康保険から払い戻される制度です。健康保険法第115条(国民健康保険の場合は国民健康保険法第57条の2)に基づく公的な制度であり、加入している保険の種類を問わず利用できます。

たとえば、70歳未満で年収が約370万〜約770万円の方の場合、1か月の自己負担限度額は約80,100円です。仮に医療費の自己負担が30万円かかったとしても、限度額を超えた約22万円が後から還付されます。がんの手術や長期入院など、医療費が高額になりやすいケースでは特に重要な制度です。

制度のポイント

ポイント

高額療養費は申請しなければ還付されません。長期入院や高額治療を受けていた故人は、複数月分の還付金が発生している可能性があるため、早めに保険者に確認してください。

死亡後に申請できるケース

故人が亡くなる前の月、あるいはそれ以前の診療で自己負担限度額を超えていた場合、以下のケースで死亡後の申請が可能です。

  1. 故人宛に「高額療養費支給申請書」が届いている場合 — 保険者(市区町村や健保組合)から故人宛に通知が届くことがあります。郵便物を見逃さないようにしてください
  2. 通知が届いていないが、高額な医療費を支払っていた場合 — 通知が届く前に亡くなった場合でも、自己負担限度額を超えていれば申請できます。保険者に直接問い合わせてください
  3. 過去2年以内に未申請の月がある場合 — 1か月ごとに計算するため、複数月分をまとめて申請できます

入院が長期にわたった方や、抗がん剤治療を受けていた方は、複数月分の還付が発生している可能性があります。

申請できる人(相続人)

高額療養費の還付金は、本来は故人が受け取るべきお金です。そのため、申請できるのは故人の 相続人 です。

申請者の優先順位

法定相続人が複数いる場合、代表者1名が申請するのが一般的です。多くの自治体・健保組合では、相続人代表者が申請書に記入し、還付金を代表者の口座で受け取る形になります。

法定相続人の範囲と優先順位は以下のとおりです。

順位相続人
常に相続人配偶者
第1順位子(子が死亡している場合は孫)
第2順位父母(父母が死亡している場合は祖父母)
第3順位兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪)

実務上は、配偶者や同居の子が代表者として申請するケースがほとんどです。

相続財産としての扱い

高額療養費の還付金は 相続財産 に含まれます。遺産分割協議の対象となるため、相続人間で分配方法を決める必要があります。還付金の額が大きい場合(長期入院で数十万円になることもあります)は、遺産分割協議の中で取り扱いを明確にしておくとよいでしょう。

また、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。還付金を受け取ると「相続を承認した」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。

注意

高額療養費の還付金は相続財産に含まれます。相続放棄を検討中の方は、還付金を受け取ると「相続の承認」とみなされるリスクがあるため、申請前に専門家に相談してください。

相続放棄を考えている方は、申請前に弁護士や司法書士に相談してください。相続放棄の期限と手続きも参考にしてください。

届出先

届出先は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。

故人の保険の種類届出先
国民健康保険故人の住所地の 市区町村役場
後期高齢者医療制度故人の住所地の 市区町村役場
協会けんぽ(全国健康保険協会)故人の勤務先を管轄する 協会けんぽの都道府県支部
健康保険組合故人が加入していた 健康保険組合

国民健康保険や後期高齢者医療の場合は、健康保険の資格喪失届を提出する際に、窓口で高額療養費の該当がないか確認してもらうと効率的です。

社会保険の場合は、勤務先の総務・人事部門に確認すると、届出先や申請方法を案内してもらえます。

必要書類

必要書類は保険者によって多少異なりますが、一般的に必要なものは以下のとおりです。

共通で必要な書類

書類備考
高額療養費支給申請書保険者の窓口で入手、またはウェブサイトからダウンロード
故人の保険証返却済みの場合は不要
故人と申請者の関係を証明する書類戸籍謄本など
申請者の本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど
振込先口座の情報申請者(相続人代表者)名義の口座
故人の医療費の領収書保険者によっては不要(保険者側でデータを把握しているため)

保険の種類別の追加書類

国民健康保険・後期高齢者医療の場合:

協会けんぽ・健康保険組合の場合:

書類の詳細は保険者ごとに異なるため、事前に電話で確認してから窓口に行くことをおすすめします。二度手間を防げます。

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申請期限(時効)

高額療養費の申請期限は、診療を受けた月の翌月1日から2年 です。

たとえば、2025年6月分の診療であれば、起算日は2025年7月1日。時効は 2027年6月30日 となります。

診療月起算日時効(申請期限)
2025年3月2025年4月1日2027年3月31日
2025年6月2025年7月1日2027年6月30日
2025年10月2025年11月1日2027年10月31日

注意すべきポイント

入院が半年以上にわたった場合、最も古い月の時効が迫っている可能性があります。早めに確認してください。

自己負担限度額の目安

自己負担限度額は、年齢(70歳未満 / 70歳以上)と所得区分で決まります。この限度額を超えた分が還付の対象です。

70歳未満の方

所得区分年収の目安自己負担限度額(月額)
区分ア(上位所得)約1,160万円〜252,600円 +(医療費 - 842,000円)× 1%
区分イ約770万〜約1,160万円167,400円 +(医療費 - 558,000円)× 1%
区分ウ(一般)約370万〜約770万円80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%
区分エ〜約370万円57,600円
区分オ(住民税非課税)住民税非課税世帯35,400円

70歳以上の方

所得区分外来(個人ごと)外来 + 入院(世帯ごと)
現役並みIII(年収約1,160万円〜)252,600円 +(医療費 - 842,000円)× 1%同左
現役並みII(年収約770万〜約1,160万円)167,400円 +(医療費 - 558,000円)× 1%同左
現役並みI(年収約370万〜約770万円)80,100円 +(医療費 - 267,000円)× 1%同左
一般(年収約156万〜約370万円)18,000円(年間上限144,000円)57,600円
住民税非課税世帯(区分II)8,000円24,600円
住民税非課税世帯(区分I)8,000円15,000円

多数回該当

直近12か月で高額療養費に3回以上該当した場合、4回目からは限度額がさらに下がります。長期入院していた方は該当する可能性が高いです。

注: 上記は2025年7月までの限度額です。2026年8月以降、段階的に限度額が引き上げられる制度改正が予定されています。最新の限度額は加入先の保険者にご確認ください。

申請の流れ

手続きの全体像をステップごとに整理します。

ステップ1: 故人の医療費を確認する

故人の保険証と医療費の領収書を手元に用意してください。入院費の明細書があれば、保険適用分の自己負担額がいくらだったか確認できます。領収書が見つからない場合でも、保険者側にデータがあるため申請は可能です。

ステップ2: 届出先に事前連絡する

保険者(市区町村・協会けんぽ・健保組合)に電話し、以下を確認します。

この事前確認をしておくと、窓口での手続きがスムーズに進みます。

ステップ3: 必要書類を準備する

戸籍謄本は本籍地の市区町村役場で取得します。郵送で取り寄せる場合は1〜2週間かかることもあるため、早めに手配してください。マイナンバーカードがあれば、コンビニで戸籍謄本を取得できる自治体もあります。

ステップ4: 申請書を提出する

窓口への持参、または郵送で提出します。国民健康保険や後期高齢者医療の場合は、資格喪失届の手続きと同日に済ませると二度手間になりません。

ステップ5: 還付金を受け取る

申請から支給まで、通常 2〜3か月 程度かかります。保険者から支給決定通知が届き、指定した口座に振り込まれます。

注意点

1. 相続放棄との関係

前述のとおり、高額療養費の還付金は相続財産です。相続放棄を検討している場合、還付金の受け取りが「単純承認」とみなされるリスクがあります。相続債務(借金など)が多い場合は、先に相続放棄の判断を行ってください。相続放棄の期限は相続の開始を知った日から 3か月以内 です。

2. 世帯合算の確認

同じ月に同じ健康保険に加入している家族の医療費も合算できます(世帯合算)。故人単独では限度額に届かなくても、家族分を合算すると対象になる場合があります。70歳未満の場合、合算できるのは1件あたりの自己負担が 21,000円以上 のものに限られます。

3. 他の手続きとの優先順位

死亡後のお金に関する手続きは多岐にわたります。高額療養費のほかにも、埋葬料・葬祭費の申請遺族年金の請求など、申請しなければ受け取れない給付金があります。死亡後のお金の手続き一覧で全体像を確認し、漏れなく進めてください。

4. 確定申告の医療費控除との関係

故人が亡くなった年の医療費は、準確定申告で医療費控除の対象にもなり得ます。準確定申告は相続の開始を知った日の翌日から 4か月以内 に行う必要があります。

ただし、高額療養費として還付された金額は医療費控除の計算から差し引く必要があります。具体的には、「支払った医療費の総額 - 高額療養費の還付金 - 保険金等で補填された金額」が医療費控除の対象額となります。二重に控除を受けることはできないため注意してください。準確定申告での医療費控除の計算方法は「準確定申告の医療費控除」で詳しく解説しています。

5. 高額療養費の「支給申請書」が届くタイミング

国民健康保険や後期高齢者医療の場合、自治体から故人宛に「高額療養費支給申請書」が郵送されてくることがあります。これは診療から 2〜3か月後 に届くのが一般的です。故人宛の郵便物は、少なくとも半年程度は転送届を出しておくか、定期的に確認するようにしてください。

よくある質問

Q1. 故人宛に届いた「高額療養費支給申請書」は、そのまま提出してよいですか?

はい。故人宛の申請書に、相続人代表者の情報と振込先口座を記入して提出できます。ただし、保険者によっては相続人であることを証明する戸籍謄本などの追加書類を求められます。事前に届出先に電話で確認するのが確実です。

Q2. 限度額適用認定証がなかった場合、死亡後でも申請できますか?

できます。限度額適用認定証は、医療機関の窓口での支払いを限度額までに抑えるための事前の仕組みです。認定証がなくても、いったん自己負担分を支払った後に高額療養費の還付申請をすれば、超過分は戻ってきます。死亡後であっても同様です。

Q3. 高額療養費の還付金に税金はかかりますか?

高額療養費の還付金そのものは非課税です。所得税・住民税はかかりません。ただし、相続財産に含まれるため、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 x 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の課税対象に含まれる可能性があります。詳しくは「相続税の申告ガイド」をご覧ください。

Q4. 協会けんぽの場合、死亡後の高額療養費はどこに申請しますか?

故人の勤務先を管轄する協会けんぽの都道府県支部に申請します。故人が会社員で協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入していた場合、勤務先の総務・人事部門に連絡すれば申請先や手続き方法を案内してもらえます。申請書は協会けんぽのウェブサイトからダウンロードできます。勤務先で事業主の証明をもらう必要があるため、まず勤務先に相談するのがスムーズです。

Q5. 後期高齢者医療制度の場合はどう申請しますか?

故人の住所地の市区町村役場に申請します。75歳以上(一定の障害がある方は65歳以上)の方が加入する後期高齢者医療制度の場合、高額療養費の申請先は市区町村の後期高齢者医療担当窓口です。多くの自治体では、高額療養費の該当がある場合に故人宛に申請書を郵送してくれます。通知が届いていない場合でも、窓口で該当の有無を確認してもらえますので、健康保険の資格喪失届を提出する際にあわせて確認してください。

まとめ

故人の高額療養費は、相続人が申請すれば還付を受けられます。特に長期入院や高額な治療を受けていた方は、複数月分の還付が発生している可能性があります。

押さえておきたいポイントは3つです。

死亡後に必要な手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。一つずつ確認しながら進めてください。

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