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相続手続き

相続放棄の期限は3か月 — 手続き方法・費用・注意点をやさしく解説

更新日: 2025/6/1読了: 10分

相続放棄とは

亡くなった方の財産を一切相続しないことを、家庭裁判所に申し立てる手続きです。

プラスの財産(預貯金・不動産など)もマイナスの財産(借金・債務)も、すべて放棄する。最初から相続人ではなかったものとして扱われます。

期限は「3か月以内」

相続放棄の期限は 相続の開始を知った時から3か月以内。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

項目内容
起算日相続の開始を知った日(通常は故人の死亡日)
期限起算日から 3か月以内
届出先故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

「知った日」は必ずしも死亡日とは限りません。疎遠だった親族の場合、死亡の連絡を受けた日が起算日になることもあります。

相続放棄を検討すべきケース

実務上は「借金があるかどうか分からない」という段階で相談に来る方も多いです。そういう場合は、まず財産調査から始めることになります。

手続きの流れ

ステップ1: 財産調査

まず故人の財産を把握します。プラスとマイナスの両方を洗い出すことが重要です。

プラスの財産の例:

マイナスの財産の例:

ステップ2: 必要書類の準備

  1. 相続放棄の申述書(家庭裁判所の窓口またはウェブサイトで入手)
  2. 故人の住民票除票(または戸籍の附票)
  3. 申述人の戸籍謄本
  4. 故人の死亡が記載された戸籍謄本
  5. 収入印紙 800円
  6. 郵便切手(裁判所ごとに金額が異なる。数百円程度)

故人との関係によっては、追加の戸籍書類が必要になります。

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ステップ3: 家庭裁判所に申述する

書類を揃えて、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送でも受け付けてもらえます。

ステップ4: 照会書への回答

申述後、家庭裁判所から「照会書」が届きます。相続放棄の意思確認のための書面で、主に以下の内容を聞かれます。

ステップ5: 受理通知書の受領

問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。

債権者への対応のために「相続放棄申述受理証明書」が必要になることがあります。受理後に家庭裁判所で取得可能(1通 150円)。

かかる費用

項目費用の目安
収入印紙800円
郵便切手数百円
戸籍謄本等の取得費数百〜数千円
合計(自分で手続きする場合)約3,000〜5,000円
専門家に依頼する場合3万〜10万円程度

期限を過ぎてしまった場合

3か月を過ぎても、以下のケースでは認められる可能性があります。

ただし、期限後の申述はハードルが高い。3か月以内の手続きが原則です。

期限の延長(熟慮期間の伸長)

財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期限が切れる前に家庭裁判所へ「熟慮期間の伸長」を申し立てられます。認められれば1〜3か月程度の猶予が得られます。

注意点

相続財産に手を付けてはいけない

ここが最も重要なポイントです。相続放棄を検討している間に故人の財産を使ったり処分したりすると、「単純承認」したとみなされ、放棄ができなくなります。

避けるべき行為:

窓口でよくあるのが、「葬儀費用を故人の口座から出してしまった」というケース。少額の葬儀費用であれば単純承認にあたらないとする判例もありますが、判断が分かれるところです。迷ったら専門家に相談してください。

相続放棄は撤回できない

一度受理されたら、原則として撤回不可。後からプラスの財産が見つかっても取り消せないため、慎重な判断が必要です。

次の順位の相続人への影響

相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。子が全員放棄すれば親へ、親も放棄すれば兄弟姉妹へ。

関係者全員が借金を相続しないようにするには、各順位の相続人がそれぞれ放棄の手続きをしなければなりません。この点は親族間で事前に共有しておくことが大切です。

限定承認という選択肢

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける」という方法もあります。借金の全体像が分からない場合に有効ですが、手続きが複雑で、相続人全員での申し立てが必要。実際に利用されるケースは多くありません。

まとめ

3か月は長いようで短い。特に財産調査に時間がかかると、あっという間に期限が来ます。故人に借金の可能性がある場合は、早い段階で財産の洗い出しを始めてください。判断に迷うなら、弁護士や司法書士への相談をためらう必要はありません。

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