遺族年金の手続き — 配偶者の受給条件・金額の目安・申請方法
目次
この記事のまとめ
- —遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類がある
- —請求先は年金事務所で期限は5年以内
- —受給停止届と遺族年金請求をまとめて窓口で行うと効率的
遺族年金とは
年金に加入していた方が亡くなったとき、残された家族に支給される公的年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 遺族基礎年金 | 国民年金に加入していた方の遺族 |
| 遺族厚生年金 | 厚生年金に加入していた方(会社員・公務員)の遺族 |
故人が会社員だった場合、両方を受け取れる可能性があります。窓口で相談を受けていて感じるのは、「自分には関係ない」と思い込んで請求しない方が意外と多いということ。まずは該当するかどうかの確認だけでもしておくべきです。
遺族年金は自動的には支給されません。遺族自身が年金事務所に請求手続きを行う必要があります。請求が遅れるほど受け取れない期間が増えるため、早めに手続きしましょう。
遺族基礎年金
受給条件
故人の条件(いずれか):
- 国民年金に加入中だった
- 国民年金に加入していた60〜65歳の方(国内在住)
- 老齢基礎年金の受給権者だった
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた
さらに、保険料の納付要件を満たしている必要があります(加入期間の2/3以上を納付、または直近1年間に未納がないこと)。
遺族の条件:
- 子のある配偶者、または子
「子」とは、18歳到達年度末(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。
受給額(2025年度)
| 受給者 | 年額(目安) |
|---|---|
| 子が1人の配偶者 | 約107万円 |
| 子が2人の配偶者 | 約131万円 |
| 子が3人の配偶者 | 約139万円 |
年額は毎年度改定されます。最新の金額は日本年金機構のウェブサイトで確認してください。
遺族厚生年金
受給条件
故人の条件(いずれか):
- 厚生年金に加入中だった
- 加入中に初診日がある傷病で、初診日から5年以内に死亡した
- 障害厚生年金(1級・2級)の受給権者だった
- 老齢厚生年金の受給権者、または受給資格を満たしていた
受給できる遺族(優先順位):
- 配偶者・子
- 父母
- 孫
- 祖父母
夫が受給する場合は、故人の死亡時に夫が55歳以上である必要があります(支給開始は60歳から)。
受給額
故人の厚生年金の加入期間と報酬に基づいて計算されます。おおまかには、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の3/4の額です。具体的な金額は年金事務所で試算してもらうのが確実です。
中高齢寡婦加算
遺族厚生年金を受給している妻が、以下の条件に当てはまる場合、40歳から65歳まで年額 約62万円(2025年度)が上乗せされます。
- 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない
- 遺族基礎年金を受け取っていた子がいる妻で、子が要件を満たさなくなった
申請手続き
届出先
| 年金の種類 | 届出先 |
|---|---|
| 遺族基礎年金のみ | 市区町村役場の年金窓口 |
| 遺族厚生年金 | 年金事務所 |
必要書類
- 年金請求書(年金事務所または市区町村役場で入手)
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書
- 戸籍謄本(故人と請求者の関係が分かるもの)
- 世帯全員の住民票
- 故人の住民票除票
- 請求者の収入を確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票など)
- 死亡診断書のコピー
- 請求者名義の金融機関の通帳(コピー可)
- 子の在学証明書(高校生以上の子がいる場合)
状況によって追加書類が必要になることがあります。事前に年金事務所に電話で確認しておくと、二度手間を防げます。
- 年金請求書を年金事務所または市区町村役場で入手する
- 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書を用意する
- 戸籍謄本(故人と請求者の関係がわかるもの)を取得する
- 世帯全員の住民票と故人の住民票除票を取得する
- 請求者の収入確認書類(所得証明書など)を準備する
- 請求者名義の金融機関の通帳を用意する
請求期限
請求期限は 5年以内。ただし5年を過ぎても権利自体は消滅しません。消滅するのは5年以上前の分の受給権だけです。とはいえ、遅れるほど受け取れない期間が増えるため、早めの請求を強くすすめます。
年金受給停止との関係
受給停止は故人の年金を止める手続き。遺族年金は遺族が新たに受給する手続き。この2つは別の制度です。
年金事務所では受給停止届・未支給年金請求・遺族年金請求をまとめて行えます。窓口に行く際は、3つをセットで進めてください。
年金事務所では受給停止届・未支給年金請求・遺族年金請求を一度にまとめて手続きできます。窓口に行く際は3つをセットで進めると効率的です。
受給停止届の詳しい手続きは「年金受給停止の手続き — 届出先・期限・必要書類をやさしく解説」で解説しています。
年金手続きを含む全体の流れは「家族が亡くなったらやること一覧」をご参照ください。
注意点
再婚すると受給権を失う
事実婚を含みます。
自分の老齢年金との調整
65歳以上で自分の老齢年金も受給できる場合、遺族厚生年金との調整が行われます。自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額分のみの支給になります。
所得制限
遺族厚生年金には受給者の所得による支給停止はありません(一部の加算を除く)。遺族基礎年金は、請求者の年収が 850万円 以上の場合、原則として支給対象外です。
よくある質問
共働きでも遺族年金はもらえますか?
受給できる可能性があります。「生計を維持されていた」の基準は年収850万円未満。共働きでも、この基準を下回っていれば対象になります。
いつから年金がもらえますか?
請求が受理されてから、通常3〜4か月後に最初の振り込みがあります。遡及分もまとめて支給されます。
子がいない配偶者はもらえますか?
遺族基礎年金は受給できません。ただし、故人が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。30歳未満で子のない妻の場合は5年間の有期給付です。また、遺族基礎年金を受給できない場合でも、「寡婦年金・死亡一時金」を受給できる可能性があります。
今後の制度改正について
2025年6月に「年金制度改正法」が成立しました。遺族厚生年金の有期給付化や男女差の解消などが盛り込まれており、2028年4月から段階的に施行 される予定です。現時点では現行制度が適用されますが、今後の動向には注意が必要です。
まとめ
遺族年金の手続きは確かに複雑に見えます。ただ、年金事務所の窓口で一つずつ確認すれば、必ず進められる。受給停止届を出しに行く際に、遺族年金についても併せて相談するのが一番効率的です。「もらえるかどうか分からない」という段階でも、窓口で聞けばその場で調べてもらえます。
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