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行政手続き

遺族年金の手続き — 受給条件・申請方法・受給額をやさしく解説

更新日: 2025/6/1読了: 10分

遺族年金とは

年金に加入していた方が亡くなったとき、残された家族に支給される公的年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。

種類対象
遺族基礎年金国民年金に加入していた方の遺族
遺族厚生年金厚生年金に加入していた方(会社員・公務員)の遺族

故人が会社員だった場合、両方を受け取れる可能性があります。窓口で相談を受けていて感じるのは、「自分には関係ない」と思い込んで請求しない方が意外と多いということ。まずは該当するかどうかの確認だけでもしておくべきです。

遺族基礎年金

受給条件

故人の条件(いずれか):

さらに、保険料の納付要件を満たしている必要があります(加入期間の2/3以上を納付、または直近1年間に未納がないこと)。

遺族の条件:

「子」とは、18歳到達年度末(3月31日)までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子を指します。

受給額(2025年度)

受給者年額(目安)
子が1人の配偶者約107万円
子が2人の配偶者約131万円
子が3人の配偶者約139万円

年額は毎年度改定されます。最新の金額は日本年金機構のウェブサイトで確認してください。

遺族厚生年金

受給条件

故人の条件(いずれか):

受給できる遺族(優先順位):

  1. 配偶者・子
  2. 父母
  3. 祖父母

夫が受給する場合は、故人の死亡時に夫が55歳以上である必要があります(支給開始は60歳から)。

受給額

故人の厚生年金の加入期間と報酬に基づいて計算されます。おおまかには、故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の3/4の額です。具体的な金額は年金事務所で試算してもらうのが確実です。

中高齢寡婦加算

遺族厚生年金を受給している妻が、以下の条件に当てはまる場合、40歳から65歳まで年額 約62万円(2025年度)が上乗せされます。

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申請手続き

届出先

年金の種類届出先
遺族基礎年金のみ市区町村役場の年金窓口
遺族厚生年金年金事務所

必要書類

  1. 年金請求書(年金事務所または市区町村役場で入手)
  2. 故人の年金手帳または基礎年金番号通知書
  3. 戸籍謄本(故人と請求者の関係が分かるもの)
  4. 世帯全員の住民票
  5. 故人の住民票除票
  6. 請求者の収入を確認できる書類(所得証明書、源泉徴収票など)
  7. 死亡診断書のコピー
  8. 請求者名義の金融機関の通帳(コピー可)
  9. 子の在学証明書(高校生以上の子がいる場合)

状況によって追加書類が必要になることがあります。事前に年金事務所に電話で確認しておくと、二度手間を防げます。

請求期限

請求期限は 5年以内。ただし5年を過ぎても権利自体は消滅しません。消滅するのは5年以上前の分の受給権だけです。とはいえ、遅れるほど受け取れない期間が増えるため、早めの請求を強くすすめます。

年金受給停止との関係

受給停止は故人の年金を止める手続き。遺族年金は遺族が新たに受給する手続き。この2つは別の制度です。

年金事務所では受給停止届・未支給年金請求・遺族年金請求をまとめて行えます。窓口に行く際は、3つをセットで進めてください。

注意点

再婚すると受給権を失う

事実婚を含みます。

自分の老齢年金との調整

65歳以上で自分の老齢年金も受給できる場合、遺族厚生年金との調整が行われます。自分の老齢厚生年金が優先され、遺族厚生年金はその差額分のみの支給になります。

所得制限

遺族厚生年金には受給者の所得による支給停止はありません(一部の加算を除く)。遺族基礎年金は、請求者の年収が 850万円 以上の場合、原則として支給対象外です。

よくある質問

共働きでも遺族年金はもらえますか?

受給できる可能性があります。「生計を維持されていた」の基準は年収850万円未満。共働きでも、この基準を下回っていれば対象になります。

いつから年金がもらえますか?

請求が受理されてから、通常3〜4か月後に最初の振り込みがあります。遡及分もまとめて支給されます。

子がいない配偶者はもらえますか?

遺族基礎年金は受給できません。ただし、故人が厚生年金に加入していた場合は遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。30歳未満で子のない妻の場合は5年間の有期給付です。

今後の制度改正について

2025年6月に「年金制度改正法」が成立しました。遺族厚生年金の有期給付化や男女差の解消などが盛り込まれており、2028年4月から段階的に施行 される予定です。現時点では現行制度が適用されますが、今後の動向には注意が必要です。

まとめ

遺族年金の手続きは確かに複雑に見えます。ただ、年金事務所の窓口で一つずつ確認すれば、必ず進められる。受給停止届を出しに行く際に、遺族年金についても併せて相談するのが一番効率的です。「もらえるかどうか分からない」という段階でも、窓口で聞けばその場で調べてもらえます。

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