年金・保険

健康保険・介護保険の資格喪失届 — 14日以内の届出と葬祭費の申請

更新日: 2026/2/27読了: 8分

この記事のまとめ

  • 資格喪失届は死亡後14日以内に届け出る
  • 同時に葬祭費・埋葬料の申請も忘れずに行う
  • 扶養家族がいれば健康保険の切り替えも必要

はじめに

故人の健康保険証と介護保険証。この2つは、死亡後 14日以内 に資格喪失届を出して返却する必要があります。

同じ窓口で葬祭費や埋葬料の申請もできるため、合わせて手続きしてください。実務上、この申請を知らずに帰ってしまう方が少なくありません。

対象の保険種類

届出先は故人が加入していた保険の種類によって異なります。

保険の種類対象者届出先
国民健康保険自営業・無職の方市区町村役場
後期高齢者医療75歳以上の方市区町村役場
社会保険(健康保険)会社員・公務員勤務先が手続き
介護保険65歳以上の方市区町村役場

社会保険の場合は勤務先が届出を行います。ご遺族は勤務先に死亡の連絡をしてください。

届出期限と届出先

手続き届出先期限
国民健康保険の資格喪失届市区町村役場14日以内
後期高齢者医療の資格喪失届市区町村役場14日以内
介護保険の資格喪失届市区町村役場14日以内
社会保険の資格喪失届年金事務所(勤務先が届出)5日以内

死亡届の提出と同日にまとめて行うのが効率的です。窓口で「保険の資格喪失届も出したい」と伝えれば、案内してもらえます。

注意

資格喪失届の届出期限は死亡後14日以内です。手続きが遅れると、扶養家族の保険切り替えにも影響が出るため、死亡届と同日に済ませるのがおすすめです。

必要書類

国民健康保険・後期高齢者医療の場合

  1. 資格喪失届(市区町村役場の窓口で入手)
  2. 故人の保険証
  3. 届出人の本人確認書類
  4. 死亡を証明する書類(死亡届の受理証明、戸籍謄本など)

保険証を紛失していても、窓口でその旨を伝えれば手続きは可能です。

介護保険の場合

  1. 資格喪失届(市区町村役場の窓口で入手)
  2. 故人の介護保険被保険者証
  3. 届出人の本人確認書類

介護保険料の精算(過不足の調整)は、届出後に自治体から通知が届きます。

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葬祭費・埋葬料の申請

資格喪失届と同時に申請できます。申請しなければ支給されない制度なので、窓口で忘れずに伝えてください。

ポイント

葬祭費(3万〜7万円)や埋葬料(5万円)は申請しないと支給されません。資格喪失届と同時に窓口で必ず申請してください。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療の加入者)

項目内容
支給額3万〜7万円(自治体による。多くは5万円)
届出先市区町村役場
申請期限葬儀日の翌日から 2年以内
申請者葬儀を行った方(喪主)
必要書類申請書、葬儀の領収書、振込先口座情報

埋葬料(社会保険の加入者)

項目内容
支給額5万円
届出先協会けんぽまたは健康保険組合
申請期限死亡日の翌日から 2年以内
申請者埋葬を行った方
必要書類申請書、死亡診断書のコピー、振込先口座情報

扶養家族がいた場合

故人が社会保険の被保険者で、扶養に入っていた家族がいる場合は、その方の健康保険の切り替えが必要です。

切り替え先の選択肢

切り替え先対象
国民健康保険に加入自営業・無職になる場合
家族の社会保険の扶養に入る他の家族の被扶養者になれる場合
任意継続被保険者故人の死亡ではなく、本人が退職した場合に利用可能

扶養から外れた場合、14日以内 に国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になる可能性があります。この点は見落としやすいので注意してください。

なお、故人の医療費が高額だった場合は高額療養費の還付申請も忘れずに確認してください。自己負担限度額を超えた分が還付されます(時効2年)。

まとめ

資格喪失届の期限は 14日以内。死亡届と同日に、同じ役所の窓口でまとめて手続きするのが一番確実です。そのとき、葬祭費・埋葬料の申請も忘れずに。「申請しないともらえない」——この一点だけ覚えておいてください。

全体の手続きの流れは「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。

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