おくやみノート
行政手続き

健康保険・介護保険の資格喪失届 — 14日以内の届出と葬祭費の申請

更新日: 2025/7/1読了: 7分

はじめに

故人の健康保険証と介護保険証。この2つは、死亡後 14日以内 に資格喪失届を出して返却する必要があります。

同じ窓口で葬祭費や埋葬料の申請もできるため、合わせて手続きしてください。実務上、この申請を知らずに帰ってしまう方が少なくありません。

対象の保険種類

届出先は故人が加入していた保険の種類によって異なります。

保険の種類対象者届出先
国民健康保険自営業・無職の方市区町村役場
後期高齢者医療75歳以上の方市区町村役場
社会保険(健康保険)会社員・公務員勤務先が手続き
介護保険65歳以上の方市区町村役場

社会保険の場合は勤務先が届出を行います。ご遺族は勤務先に死亡の連絡をしてください。

届出期限と届出先

手続き届出先期限
国民健康保険の資格喪失届市区町村役場14日以内
後期高齢者医療の資格喪失届市区町村役場14日以内
介護保険の資格喪失届市区町村役場14日以内
社会保険の資格喪失届年金事務所(勤務先が届出)5日以内

死亡届の提出と同日にまとめて行うのが効率的です。窓口で「保険の資格喪失届も出したい」と伝えれば、案内してもらえます。

必要書類

国民健康保険・後期高齢者医療の場合

  1. 資格喪失届(市区町村役場の窓口で入手)
  2. 故人の保険証
  3. 届出人の本人確認書類
  4. 死亡を証明する書類(死亡届の受理証明、戸籍謄本など)

保険証を紛失していても、窓口でその旨を伝えれば手続きは可能です。

介護保険の場合

  1. 資格喪失届(市区町村役場の窓口で入手)
  2. 故人の介護保険被保険者証
  3. 届出人の本人確認書類

介護保険料の精算(過不足の調整)は、届出後に自治体から通知が届きます。

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葬祭費・埋葬料の申請

資格喪失届と同時に申請できます。申請しなければ支給されない制度なので、窓口で忘れずに伝えてください。

葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療の加入者)

項目内容
支給額3万〜7万円(自治体による。多くは5万円)
届出先市区町村役場
申請期限葬儀日の翌日から 2年以内
申請者葬儀を行った方(喪主)
必要書類申請書、葬儀の領収書、振込先口座情報

埋葬料(社会保険の加入者)

項目内容
支給額5万円
届出先協会けんぽまたは健康保険組合
申請期限死亡日の翌日から 2年以内
申請者埋葬を行った方
必要書類申請書、死亡診断書のコピー、振込先口座情報

扶養家族がいた場合

故人が社会保険の被保険者で、扶養に入っていた家族がいる場合は、その方の健康保険の切り替えが必要です。

切り替え先の選択肢

切り替え先対象
国民健康保険に加入自営業・無職になる場合
家族の社会保険の扶養に入る他の家族の被扶養者になれる場合
任意継続被保険者故人の死亡ではなく、本人が退職した場合に利用可能

扶養から外れた場合、14日以内 に国民健康保険への加入手続きが必要です。手続きが遅れると、その間の医療費が全額自己負担になる可能性があります。この点は見落としやすいので注意してください。

まとめ

資格喪失届の期限は 14日以内。死亡届と同日に、同じ役所の窓口でまとめて手続きするのが一番確実です。そのとき、葬祭費・埋葬料の申請も忘れずに。「申請しないともらえない」——この一点だけ覚えておいてください。

全体の手続きの流れは「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。

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