準確定申告の医療費控除 — 計算方法・対象期間・死亡後の支払いの扱い
目次
この記事のまとめ
- —対象は1月1日〜死亡日に故人が支払った医療費
- —死亡後に相続人が支払った医療費は相続人自身の確定申告で控除
- —高額療養費や保険金を受け取った場合はその金額を差し引いて計算
準確定申告とは
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)の所得税を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。
通常の確定申告は1月1日から12月31日までの1年間の所得を翌年に申告しますが、年の途中で亡くなった場合は、その年の1月1日から死亡日までの所得を対象に、相続人が申告を行います。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。通常の確定申告(翌年3月15日まで)よりも期間が短いため、早めの準備が求められます。
準確定申告の全体像(対象者・必要書類・手続きの流れ)については「準確定申告のやり方」で詳しく解説しています。本記事では、医療費控除に焦点を絞って解説します。
準確定申告で医療費控除を受けられる
故人が亡くなる前に高額な医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除を適用することで、所得税の還付を受けられる可能性があります。
医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、その超えた部分を所得から差し引ける制度です。準確定申告でもこの制度を利用できますが、対象となる医療費の期間や支払者に制限がある点に注意が必要です。
故人が入院や通院で高額な医療費を支払っていた場合、準確定申告で医療費控除を適用すれば所得税が還付される可能性があります。還付申告は義務ではありませんが、払い過ぎた税金が戻ってくるため、該当する場合は積極的に活用してください。
医療費控除の対象期間
準確定申告で控除できる医療費
準確定申告で医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から死亡日までに故人が支払った医療費です。
ポイントは「支払った日」が基準になることです。たとえば前年12月に受けた治療の代金を1月に支払った場合、その医療費は準確定申告の対象に含まれます。逆に、死亡日までに治療を受けていても、支払いが死亡後になった場合は対象外です。
| 状況 | 準確定申告の対象 |
|---|---|
| 1月〜死亡日に故人が支払った医療費 | 対象になる |
| 死亡日より前の治療で、死亡後に支払い | 対象にならない |
| 前年12月の治療費を1月に支払い | 対象になる |
「故人が支払った」とは
「故人が支払った」とは、故人本人が現金や口座振替などで実際に支払いを済ませた場合を指します。故人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために故人が支払った医療費も、準確定申告で控除の対象になります。
死亡後に支払った医療費の扱い
入院費用の精算など、故人の医療費を死亡後に相続人が支払うケースは少なくありません。この場合の取り扱いは以下のとおりです。
準確定申告には含められない
死亡後に相続人が支払った医療費は、準確定申告では控除できません。医療費控除は「支払った日」が基準であり、故人の申告対象期間(1月1日〜死亡日)に含まれない支払いは対象外だからです。
相続人自身の確定申告で控除できる
ただし、故人と生計を一にしていた相続人が死亡後に支払った場合は、その相続人自身の確定申告で医療費控除の対象にできます。これは所得税基本通達73-1に基づくもので、生計を一にする親族の医療費は支払った本人の控除対象とされるためです。
一方、故人と生計が別だった相続人が支払った場合は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
| 支払いの状況 | 控除の方法 |
|---|---|
| 死亡日までに故人が支払い | 準確定申告で控除 |
| 死亡後に生計を一にしていた相続人が支払い | 相続人自身の確定申告で控除 |
| 死亡後に生計が別の相続人が支払い | 控除できない |
死亡後に相続人が支払った医療費は準確定申告では控除できません。生計を一にしていた相続人であれば、自身の確定申告で控除できるため、領収書は必ず保管しておいてください。
高額療養費・保険金との関係
医療費控除を計算する際には、高額療養費の還付金や生命保険・医療保険の給付金を差し引く必要があります。
差し引くべき金額
以下の金額は、支払った医療費の総額から差し引きます。
- 高額療養費の還付金 — 健康保険から戻ってきた金額
- 生命保険・医療保険の入院給付金・手術給付金 — 民間保険から受け取った金額
- 損害賠償金 — 交通事故などで受け取った治療費相当額
注意点
- 差し引くのは、その医療費を補填する目的で受け取った金額に限られます。たとえば、入院Aに対する保険給付金は入院Aの医療費からのみ差し引き、他の医療費からは差し引きません
- 差し引いた結果マイナスになった場合、そのマイナス分を他の医療費から差し引く必要はありません
- 高額療養費の申請がまだ完了していない場合でも、見込み額で差し引いて計算します。後日金額が確定した時点で修正が必要になる場合があります
高額療養費の詳しい仕組みや申請方法は「高額療養費の申請(死亡後)」で解説しています。
医療費控除の計算方法
基本の計算式
医療費控除の金額は、以下の式で計算します。
医療費控除額 = 支払った医療費の合計 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(または総所得金額等の5%のいずれか少ない方)
- 総所得金額等が200万円以上の場合: 10万円を差し引く
- 総所得金額等が200万円未満の場合: **総所得金額等 × 5%**を差し引く
- 医療費控除の上限額は200万円
計算例
例: 故人(65歳以上・年金収入400万円、総所得金額等275万円)が8月15日に死亡。1月〜8月に支払った医療費が50万円、高額療養費の還付が12万円の場合
※ 65歳以上で年金収入400万円の場合、公的年金等控除(110万円+年金収入330万円超の部分の段階的控除)を差し引いた雑所得は約275万円です。
- 対象期間の医療費: 50万円
- 保険金等で補填された金額: 12万円
- 差引後の金額: 50万円 − 12万円 = 38万円
- 総所得金額等275万円は200万円以上のため、10万円を差し引く
- 医療費控除額: 38万円 − 10万円 = 28万円
この28万円が所得から控除されます。故人の所得税率が10%の場合、約2.8万円の還付が見込めます(復興特別所得税を含めると約2.9万円)。
もう一つの計算例
例: 故人(65歳以上・年金収入150万円、総所得金額等40万円)が6月に死亡。医療費が15万円、保険金等はなし
※ 65歳以上で年金収入150万円の場合、公的年金等控除110万円を差し引いた雑所得は40万円です。
- 対象期間の医療費: 15万円
- 保険金等: 0円
- 差引後の金額: 15万円
- 総所得金額等40万円 × 5% = 2万円を差し引く(10万円より少ないため)
- 医療費控除額: 15万円 − 2万円 = 13万円
総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく所得の5%が基準になるため、少ない医療費でも控除を受けやすくなります。
医療費控除の対象になるもの・ならないもの
対象になる主な費用
- 医師・歯科医師による診療費・治療費
- 治療に必要な医薬品の購入費(処方薬、市販の風邪薬なども可)
- 入院時の部屋代・食事代(病院の規定による一般的なもの)
- 通院のための交通費(公共交通機関の利用、やむを得ない場合のタクシー代)
- 介護保険サービスの自己負担分(医療系サービスに限る)
- 在宅療養の看護師・訪問看護の費用
対象にならない主な費用
- 美容整形の費用
- 健康診断・人間ドックの費用(病気が見つかった場合は対象になる)
- 差額ベッド代(自己の都合で個室を希望した場合)
- 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代
- 診断書の発行手数料
必要書類
準確定申告で医療費控除を受けるために必要な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 国税庁サイトまたは税務署で入手 |
| 付表(相続人が2人以上の場合) | 国税庁サイトまたは税務署で入手 |
| 医療費控除の明細書 | 国税庁サイトからダウンロード可能 |
| 医療費の領収書 | 提出は不要だが5年間の保管義務あり |
| 高額療養費の支給決定通知書 | 高額療養費の還付を受けた場合 |
| 保険金等の支払通知書 | 生命保険・医療保険の給付を受けた場合 |
| 故人の源泉徴収票 | 勤務先・年金機構から取得 |
| 故人のマイナンバー確認書類 | — |
| 相続人全員のマイナンバー確認書類 | — |
医療費控除の明細書について
2017年分の確定申告から、医療費の領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。この明細書には、医療を受けた人の氏名、病院・薬局の名称、支払金額、保険金等で補填された金額などを記載します。
なお、健康保険組合等から届く「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付すれば、明細書への記入を一部省略できます。
医療費の領収書は提出不要ですが、税務署から求められた場合に提示する必要があるため、申告後5年間は保管してください。
準確定申告の期限
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
| 死亡日(例) | 申告期限 |
|---|---|
| 2月10日 | 6月10日 |
| 5月20日 | 9月20日 |
| 10月1日 | 翌年2月1日 |
還付申告の場合
医療費控除によって税金が還付されるケースでは、還付申告として扱われます。還付申告は法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。ただし、納付すべき税額がある場合に4か月の期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課されますので注意してください。
準確定申告の期限は4か月以内と短く、延長制度はありません。医療費の領収書や保険金の支払通知書は早い段階から整理しておくことをおすすめします。
還付金は相続財産になる
準確定申告の結果、所得税の還付金が発生した場合、その還付金は相続財産として相続税の課税対象になります。
一方、還付金に付される還付加算金(利息に相当するもの)は相続財産ではなく、受け取った相続人の雑所得として所得税の対象になります。
また、準確定申告で納付した所得税は、相続税の計算上、債務として遺産総額から差し引くことができます。
| 項目 | 税務上の扱い |
|---|---|
| 還付金 | 相続財産(相続税の課税対象) |
| 還付加算金 | 受け取った相続人の雑所得(所得税の対象) |
| 納付した所得税 | 債務控除として遺産総額から差し引ける |
相続税の申告について詳しくは「相続税の申告 — 基礎控除の計算と10か月の期限」をご覧ください。
手続きのチェックリスト
- 故人が1月1日〜死亡日に支払った医療費の領収書を集める
- 高額療養費の還付金・保険金等の受取額を確認する
- 医療費控除の計算を行う(医療費 − 補填金額 − 10万円 or 所得の5%)
- 医療費控除の明細書を作成する
- 確定申告書・付表を作成し、故人の住所地の税務署に提出する
- 死亡後に相続人が支払った医療費は、相続人自身の確定申告で控除する
よくある質問
Q. 故人の入院費を死亡後に支払いました。準確定申告で医療費控除を受けられますか?
受けられません。準確定申告で医療費控除の対象になるのは、死亡日までに故人が支払った医療費に限られます。ただし、故人と生計を一にしていた相続人が支払った場合は、その相続人自身のその年の確定申告で医療費控除を受けることができます。領収書は大切に保管しておいてください。
Q. 高額療養費の申請がまだ終わっていません。医療費控除の計算はどうすればよいですか?
高額療養費の還付金は、申請が完了していなくても見込み額で差し引いて計算します。対象月の自己負担限度額を確認し、限度額を超えた部分を還付見込み額として差し引いてください。後日、確定した金額と見込み額に差があった場合は、修正申告または更正の請求で調整します。
Q. 故人の医療費をまとめて計算するのと、相続人の確定申告で使うのと、どちらが得ですか?
一概には言えませんが、故人の所得税率と相続人の所得税率を比較して判断するのが基本です。所得税率が高い方で控除を受けた方が、還付額は大きくなります。死亡日までに故人が支払った分は準確定申告でしか使えず、死亡後に相続人が支払った分は相続人の確定申告でしか使えませんので、支払日によって自動的に振り分けられる点にも注意してください。
Q. 準確定申告の還付金は相続税がかかりますか?
はい、準確定申告による還付金は相続財産に含まれるため、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合は、相続税の課税対象になります。ただし、多くの場合、還付金の金額自体で基礎控除を超えることは考えにくく、他の遺産との合計で判断します。
まとめ
準確定申告で医療費控除を受けるためのポイントを整理します。
- 対象期間: その年の1月1日〜死亡日に故人が支払った医療費
- 死亡後の支払い: 準確定申告では控除不可。生計を一にしていた相続人は自身の確定申告で控除可能
- 計算式: 支払った医療費 − 保険金等で補填された金額 − 10万円(または所得の5%)
- 高額療養費・保険金: 受け取った金額を差し引いて計算する
- 期限: 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内
- 還付金の扱い: 相続財産として相続税の課税対象
医療費控除は、入院や手術で高額な医療費がかかっていた場合に大きな効果を発揮します。故人の医療費の領収書を早めに整理し、高額療養費や保険金の受取状況も確認したうえで、控除額を正確に計算してください。
準確定申告の全体的な流れは「準確定申告のやり方」を、相続税の申告については「相続税の申告」を、税理士への依頼を検討している方は「相続に強い税理士の選び方」をご覧ください。
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