相続手続きの進め方 — 何から始める?流れと期限
目次
この記事のまとめ
- —相続放棄3か月・準確定申告4か月・相続税10か月が主な期限
- —戸籍収集→遺言確認→財産調査→遺産分割の順で進める
- —不動産の相続登記は3年以内の申請が義務化
はじめに
「何から手を付ければいいのか分からない」——相続手続きに直面した方の、最も多い声です。
やるべきことは多いのに期限があるものもある。この記事では、相続手続きの全体像を時系列で整理します。まず全体の流れを把握して、一つずつ進めていきましょう。
相続手続きの期限一覧
まず、期限が決まっている手続きを押さえておきます。
| 手続き | 期限 | 届出先 |
|---|---|---|
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
| 故人の所得税の準確定申告 | 4か月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 | 税務署 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 3年以内(2024年4月〜義務化) | 法務局 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続を知ってから 1年以内 | 相手方に直接 |
期限のない手続き(銀行口座の解約、遺産分割協議など)もありますが、放置するとかえって手間が増えます。早めに着手するのが鉄則です。
相続放棄は3か月以内、準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内。期限を過ぎると不利益が生じます。
期限のない手続き(銀行口座の解約、遺産分割協議など)も放置すると手間が増えるため、早めの着手が有利です。
相続手続きの流れ
ステップ1: 相続人の確定(相続開始直後)
最初にやるべきことは「誰が相続人なのか」をはっきりさせることです。
具体的には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集めます。これによって、法定相続人が誰なのかを証明できる。
- 本籍地の市区町村役場で戸籍謄本を取得
- 転籍がある場合は、複数の自治体から取り寄せが必要
- 法定相続情報一覧図を作成すると、以降の手続きで戸籍束の代わりに使える
- 相続関係説明図の作成方法は「相続関係説明図の書き方」をご覧ください
戸籍の取り寄せは想像以上に時間がかかります。郵送でのやり取りになることが多いため、2〜4週間は見ておいてください。なお、相続登記や法定相続情報一覧図の作成には故人の住民票の除票(または戸籍の附票の写し)も必要になるため、戸籍謄本と合わせて早めに取得しておきましょう。
ステップ2: 遺言書の有無を確認する
遺言書があるかないかで、手続きの進め方がまったく変わります。
- 公正証書遺言 — 公証役場で検索できる(全国どこの公証役場でも可能)
- 自筆証書遺言 — 自宅の金庫や仏壇まわりを確認。法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用している場合もある
- 自筆証書遺言が見つかった場合 — 開封せずに、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要
遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って手続きを進めます。
ステップ3: 相続財産の調査
プラスの財産もマイナスの財産も、すべて洗い出します。相続放棄の判断にも、遺産分割の話し合いにも、この調査結果が土台になる。
プラスの財産:
- 預貯金(通帳・金融機関からの郵便物で確認)
- 不動産(固定資産税の通知書、登記簿謄本で確認)
- 有価証券(証券会社からの報告書で確認)——証券口座の相続手続きは「証券口座の相続手続き」で解説しています
- 自動車、貴金属、その他の動産
マイナスの財産:
- 借金(住宅ローン、カードローン、消費者金融)
- 未払いの税金、医療費、家賃
- 保証債務(他人の借金の連帯保証人になっていないか)
信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に照会すれば、故人の借入状況を確認できます。
ステップ4: 相続放棄の検討(3か月以内)
マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合は、相続放棄を検討します。期限は相続の開始を知った日から 3か月以内。家庭裁判所への申述が必要です。
詳しくは「相続放棄の期限は3か月 — 手続き方法・費用・注意点」で解説しています。
ステップ5: 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を受け取るか」を話し合います。これが遺産分割協議です。
- 相続人全員の合意が必要(一人でも欠けると無効)
- 合意内容を「遺産分割協議書」にまとめ、全員が実印で押印する
- まとまらない場合は、家庭裁判所の調停・審判に進む
遺産分割協議書は、銀行口座の解約、不動産の名義変更など、あらゆる相続手続きで必要になります。
ステップ6: 銀行口座の相続手続き
遺産分割協議がまとまったら、金融機関で口座の解約・払い戻し手続きを行います。口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結されるため、早めの対応が重要です。
急ぎの場合は「仮払い制度」で1金融機関あたり上限150万円まで引き出せます。
詳しくは「故人の銀行口座が凍結されたら — 解除手続きと必要書類」をご覧ください。
ステップ7: 不動産の相続登記(3年以内)
故人名義の不動産がある場合、法務局で名義変更(相続登記)を行います。2024年4月から義務化され、相続を知った日から 3年以内 に申請しなければなりません。正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料 の対象になります。
詳しくは「不動産の相続登記ガイド」で解説しています。
ステップ8: 相続税の申告(10か月以内)
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。期限は相続の開始を知った日の翌日から 10か月以内。
基礎控除額の計算式: 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば法定相続人が3人なら、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円 が基礎控除額。これを超えなければ申告は不要です。
詳しくは「相続税の申告ガイド」で解説しています。
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集)
- 遺言書の有無を確認(公証役場・法務局・自宅)
- 相続財産の調査(プラス・マイナス両方)
- 相続放棄の検討(3か月以内)
- 遺産分割協議と協議書の作成
- 相続税の申告・納付(10か月以内)
専門家に相談すべきケース
以下に該当する場合は、早めに専門家への相談を検討してください。
なお、相続人が複数世代にわたって亡くなっている場合(数次相続)は手続きが複雑になります。詳しくは「数次相続の手続きガイド」をご覧ください。手続きを自分で進められない場合は、「委任状の書き方」を参考に代理人に委任することも可能です。
- 相続人の間で意見が対立している
- 相続財産に不動産が含まれる(登記は司法書士)
- 相続税の申告が必要になりそう(税理士)
- 借金があるかどうか分からない(弁護士・司法書士)
- 遺言書の内容に納得できない相続人がいる(弁護士)
相続アシスト — 相続手続きをゼロタッチで一括代行
- ・相続税申告から名義変更まで専門家が一括代行
- ・税理士・司法書士・弁護士のワンストップ体制
- ・全国対応・オンラインで完結
まとめ
相続手続きは「期限のあるもの」を最優先で把握し、並行して戸籍収集や財産調査を進めるのがポイントです。一人で全部やろうとせず、必要に応じて専門家の力を借りてください。
死亡後に必要な手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」にまとめています。
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