相続関係説明図の書き方 — 作成方法・記載例・提出先
目次
この記事のまとめ
- —相続登記や銀行手続きで戸籍原本の還付に必要
- —被相続人と相続人の関係を図にしたもの
- —法定相続情報一覧図なら戸籍の束が1枚で済む
はじめに
相続登記や銀行口座の名義変更では、故人と相続人の関係を示す書類として「相続関係説明図」の提出を求められることがあります。
戸籍謄本の束だけでは、誰が相続人なのかを一目で把握することはできません。相続関係説明図を作成すれば、被相続人と各相続人の関係が図で整理され、手続きがスムーズに進みます。この記事では、相続関係説明図の書き方を記載例付きで解説します。
相続関係説明図とは
相続関係説明図とは、亡くなった方(被相続人)を中心に、相続人全員との関係を図で示した書面です。家系図のような形式で、配偶者・子・父母などの関係性が一目でわかるようにまとめます。
法律で作成が義務付けられた書類ではありませんが、以下の場面で実務上必要とされます。
相続関係説明図が必要になる場面
| 場面 | 提出先 | 目的 |
|---|---|---|
| 不動産の相続登記 | 法務局 | 戸籍謄本の原本還付を受けるため |
| 銀行口座の名義変更・解約 | 銀行 | 相続人の関係を証明するため |
| 保険金の請求 | 保険会社 | 受取人と被相続人の関係確認 |
| 相続税の申告 | 税務署 | 相続人の範囲を明示するため |
特に重要なのが法務局での戸籍原本の還付です。相続関係説明図を添付して相続登記を申請すると、戸籍謄本の原本を返してもらえます。原本が戻れば、銀行や保険会社の手続きでも使い回せるため、戸籍を何セットも取得する手間と費用を省けます。
相続関係説明図に相続人の記載漏れがあると、相続登記の申請が却下される原因になります。必ず被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を確認し、相続人を漏れなく記載してください。
作成のための準備
相続関係説明図を作成するには、まず以下の書類を揃える必要があります。
| 必要書類 | 目的 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本 | 相続人を漏れなく確定するため |
| 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所を確認するため |
| 相続人全員の現在の戸籍謄本 | 存命であることの確認 |
| 相続人全員の住民票 | 現住所の確認 |
戸籍の集め方は「戸籍謄本の取り寄せ方」で、法定相続人の確認方法は「法定相続人の調べ方」で詳しく解説しています。
書き方の手順
手順1: 被相続人の情報を記載する
図の中央上部に被相続人の情報を記載します。
- 氏名
- 生年月日(例: 昭和20年4月1日生)
- 死亡年月日(例: 令和8年1月15日死亡)
- 最後の本籍(例: 東京都○○区○○町一丁目2番地)
- 最後の住所(例: 東京都○○区○○町一丁目2番3号)
タイトルとして「被相続人 ○○○○ 相続関係説明図」と記載します。
手順2: 相続人全員の情報を記載する
各相続人について、以下の情報を記載します。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 被相続人との続柄(妻、長男、長女、二男など)
手順3: 相続の結果を記載する
各相続人の氏名の近くに、遺産分割の結果を記載します。
| 記載内容 | 意味 |
|---|---|
| (相続) | その相続人が遺産を取得した |
| (遺産分割) | 遺産分割協議により取得しなかった |
| (相続放棄) | 家庭裁判所で相続放棄が受理された |
手順4: 線で関係を示す
- 配偶者 — 被相続人と二重線でつなぐ
- 子 — 被相続人(または配偶者との二重線)から単線を引いて下につなぐ
- 父母 — 被相続人の上に配置し、単線でつなぐ
記載例(配偶者と子2人のケース)
以下は、被相続人に配偶者と子2人がいるケースの記載例です。
被相続人 山田太郎 相続関係説明図
被相続人の情報:
- 最後の本籍: 東京都○○区○○町一丁目2番地
- 最後の住所: 東京都○○区○○町一丁目2番3号
- 出生: 昭和20年4月1日
- 死亡: 令和8年1月15日
山田太郎(被相続人)
昭和20年4月1日生
令和8年1月15日死亡
║
══════════╣
║ │ │
山田花子(妻) 山田一郎(長男) 山田良子(長女)
昭和22年5月3日生 昭和50年8月10日生 昭和53年3月20日生
住所: ○○区… 住所: ○○市… 住所: △△区…
(相続) (相続) (遺産分割)
この例では、配偶者の山田花子と長男の山田一郎が遺産を取得し、長女の山田良子は遺産分割協議により取得しなかったことを示しています。
法定相続情報一覧図との違い
相続関係説明図と似た書類に「法定相続情報一覧図」があります。両者は目的が近いものの、法的な位置づけが異なります。
| 比較項目 | 相続関係説明図 | 法定相続情報一覧図 |
|---|---|---|
| 作成者 | 相続人が自分で作成 | 相続人が作成し、法務局が認証 |
| 認証 | なし(私文書) | あり(法務局の認証文付き) |
| 使い回し | 戸籍原本の還付を受ける目的 | 認証済みの写しを何通でも無料発行 |
| 費用 | 無料(自分で作成する場合) | 無料(法務局での発行手数料なし) |
| 戸籍の添付 | 手続きごとに戸籍の束を持参する必要あり | 一覧図の写し1枚で戸籍の束の代わりになる |
| 記載できる内容 | 「相続」「遺産分割」「相続放棄」等を記載可能 | 法定相続人の範囲のみ(分割結果は記載不可) |
法定相続情報一覧図を法務局で作成すれば、戸籍謄本の束を何度も持ち歩く必要がなくなります。銀行・法務局・税務署・保険会社など複数の手続きを並行して進められるため、相続手続き全体のスピードが大幅に上がります。
法定相続情報証明制度の利用方法
法定相続情報一覧図を取得するには、法務局に「法定相続情報証明制度」の申出を行います。
手続きの流れ
- 必要書類を集める — 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、相続人の戸籍謄本・住民票
- 法定相続情報一覧図を作成する — 被相続人と相続人の関係を図にまとめる(法務局のウェブサイトに記載例あり)
- 法務局に申出書を提出する — 一覧図と戸籍謄本の束を添えて提出
- 登記官が内容を確認 — 戸籍の記載内容と一覧図を照合
- 認証文付きの写しが交付される — 必要な通数を無料で発行してもらえる
申出先
以下のいずれかの法務局に申し出ます。
- 被相続人の本籍地を管轄する法務局
- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局
- 申出人の住所地を管轄する法務局
- 被相続人名義の不動産所在地を管轄する法務局
認証済みの写しは 5年間、再交付が可能 です。追加で必要になった場合も無料で発行してもらえます。
無料テンプレート・ツールの活用
法務局のウェブサイトに、相続関係説明図と法定相続情報一覧図の記載例・ひな形が公開されています。
- 法務局「不動産登記の申請書様式について」 — 相続登記の申請書と合わせて、相続関係説明図の記載例がダウンロードできる
- 法務局「法定相続情報証明制度」 — 一覧図の様式と記載例、申出書のひな形が掲載されている
手書きでも作成できますが、ExcelやWordのテンプレートを使うと修正が容易です。相続人の数が多い場合は特に、パソコンでの作成をおすすめします。
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よくある質問
Q. 相続関係説明図は手書きでも有効ですか?
はい、手書きでも問題ありません。法務局や銀行は書式を指定していないため、必要な情報が正確に記載されていれば手書きでも受理されます。ただし、修正が生じたときに作り直しやすいよう、パソコンで作成しておくと便利です。
Q. 相続関係説明図と法定相続情報一覧図、どちらを作るべきですか?
手続き先が1か所だけなら相続関係説明図で十分です。ただし、銀行口座の解約、不動産の相続登記、保険金の請求など複数の手続きを並行して進める場合は、法定相続情報一覧図の作成をおすすめします。認証済みの写しを何通でも無料で取得でき、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなります。
Q. 相続関係説明図の作成を専門家に依頼できますか?
はい、司法書士や行政書士に依頼できます。戸籍の収集から相続関係説明図の作成、相続登記の申請までまとめて依頼するのが一般的です。費用の目安は戸籍収集・図面作成で3万〜5万円程度、相続登記を含めると5万〜15万円程度です。
Q. 相続放棄した人も相続関係説明図に記載する必要がありますか?
はい、記載が必要です。相続放棄をした人も法定相続人であることに変わりはないため、図には記載したうえで、氏名の近くに「(相続放棄)」と明記します。相続放棄の手続きについては「相続放棄の期限と手続き」をご覧ください。
まとめ
相続関係説明図は、相続手続きを円滑に進めるための実務上の重要書類です。法務局での相続登記、銀行口座の解約、保険金の請求など、多くの場面で活用できます。
作成のポイントは、戸籍謄本を漏れなく集めて相続人を確定させたうえで、被相続人と各相続人の情報を正確に記載することです。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を集める
- 相続人全員の戸籍謄本と住民票を取得する
- 被相続人の情報(氏名・生年月日・死亡日・本籍・住所)を記載する
- 相続人全員の情報(氏名・生年月日・住所・続柄)を記載する
- 「相続」「遺産分割」「相続放棄」等の結果を各相続人に記載する
- 配偶者は二重線、子は単線で被相続人と結ぶ
- 複数の手続き先がある場合は法定相続情報一覧図の作成を検討する
不動産の相続登記は「相続登記(不動産の名義変更)」で、遺産分割協議の進め方は「遺産分割協議書の書き方」で解説しています。相続手続き全体の流れは「相続手続きの全体ガイド」をご覧ください。
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