数次相続とは?手続きの進め方と相続税の注意点
目次
この記事のまとめ
- —相続手続き中に相続人が死亡すると数次相続が発生
- —遺産分割協議は最終的な相続人全員で行う
- —相次相続控除で二重課税を軽減できる
はじめに
相続手続きを進めている最中に、相続人の一人が亡くなってしまう——これが「数次相続(すうじそうぞく)」です。
一次相続の遺産分割が完了しないうちに二次相続が発生するため、手続きが複雑になりやすく、相続人の範囲や相続税の計算で特有の注意点があります。この記事では、数次相続の基本的な仕組みから、遺産分割協議・相続登記・相続税申告での実務上のポイントまで、順を追って解説します。
数次相続とは
数次相続とは、被相続人(亡くなった方)の相続手続きが完了する前に、その相続人が亡くなり、さらに相続が発生することをいいます。
たとえば、父が亡くなった後、遺産分割協議がまとまらないうちに母も亡くなった場合、父の相続(一次相続)と母の相続(二次相続)が同時に進行することになります。
具体例で理解する
家族構成: 父(被相続人)、母、長男、長女の4人家族
- 一次相続: 父が死亡。相続人は母・長男・長女の3人
- 二次相続: 父の遺産分割が未了のまま母が死亡。母の相続人は長男・長女の2人
この場合、長男と長女は父の遺産分割協議と母の遺産分割協議の両方を行う必要があります。母が父から相続するはずだった権利(相続分)は、母の死亡により長男と長女に引き継がれます。
結果として、父の遺産についても母の遺産についても、最終的な相続人は長男と長女の2人になります。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続と混同されやすいのが「代襲相続」です。両者は似ているようで、発生の仕組みが根本的に異なります。
| 比較項目 | 数次相続 | 代襲相続 |
|---|---|---|
| 発生時期 | 被相続人の死亡後に相続人が死亡 | 被相続人の死亡前に相続人が死亡 |
| 相続の回数 | 相続が2回以上発生する | 相続は1回のみ |
| 相続する人 | 亡くなった相続人の相続人全員(配偶者を含む) | 亡くなった相続人の子(直系卑属のみ) |
| 相続分 | 亡くなった相続人の相続分を、その相続人の法定相続割合で承継 | 亡くなった相続人の相続分をそのまま引き継ぐ |
| 配偶者の関与 | 亡くなった相続人の配偶者も相続に関与する | 配偶者は関与しない |
ポイント: 代襲相続は「被相続人より先に相続人が亡くなっている」場合に発生し、数次相続は「被相続人の死亡後に相続人が亡くなる」場合に発生します。代襲相続では直系卑属(子や孫)だけが代わりに相続しますが、数次相続では亡くなった相続人の配偶者も含めた相続人全員が権利を引き継ぎます。
遺産分割協議の進め方
数次相続が発生した場合、一次相続の遺産分割協議は「最終的な相続人全員」で行います。
協議の当事者
上記の例でいえば、父の遺産分割協議に参加するのは、もともとの相続人である長男・長女に加え、母の相続人としての地位を引き継いだ長男・長女です。母が父から相続する権利を持っていた以上、その権利は母の相続人に移転するためです。
もし母に再婚相手や、長男・長女以外の子(たとえば前婚の子)がいた場合は、その方も母の相続人として父の遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議書の書き方のポイント
数次相続の遺産分割協議書は、通常の協議書と基本的な構成は同じですが、以下の点を明記する必要があります。
- 一次相続の被相続人(父)の情報(氏名・死亡日・最後の住所)
- 二次相続の被相続人(母)の情報(氏名・死亡日・最後の住所)と、母が一次相続の相続人であった旨
- 最終的な相続人全員の署名・実印による押印
- 各相続人が取得する財産の具体的な内容
一次相続と二次相続の遺産分割協議書を1通にまとめることも、別々に作成することも可能です。ただし、財産の帰属関係が明確になるよう、どの相続に基づく分割なのかを明記してください。
相続登記の方法
数次相続で不動産の名義変更を行う場合、原則として一次相続と二次相続の登記を順に行います。ただし、一定の条件を満たせば中間の登記を省略できます。
中間省略登記が認められるケースがあります。一次相続の相続人が1人だけの場合(例: 母のみが相続人)は、中間の登記を省略し、最終的な相続人(長男・長女)へ直接登記できます。登録免許税が1回分で済むため、費用を抑えられます。
中間省略登記が認められる要件
法務局の先例により、中間の相続が「単独相続」である場合に限り、中間省略登記が認められています。具体的には以下のケースです。
- 中間の相続人がもともと1人だった場合
- 遺産分割協議や相続放棄により、中間の相続人が結果的に1人になった場合
中間の相続人が複数いる場合は、原則どおり一次相続の登記を行ったうえで、二次相続の登記を申請する必要があります。
相続税の扱い
数次相続では、一次相続と二次相続のそれぞれについて相続税の申告が必要になる場合があります。
申告期限の起算点
| 相続 | 申告期限の起算 | 注意点 |
|---|---|---|
| 一次相続 | 一次相続の被相続人(父)の死亡を知った翌日から10か月以内 | 相続人が途中で死亡した場合は下記の延長規定あり |
| 二次相続 | 二次相続の被相続人(母)の死亡を知った翌日から10か月以内 | 一次相続とは別に起算する |
一次相続の申告を誰が行うか
母が一次相続の申告をする前に亡くなった場合、母の相続税申告義務は長男・長女が承継します。つまり、長男・長女は父の相続税について母の分も含めて申告する必要があります。
なお、一次相続の相続人が死亡した場合、その相続人(長男・長女)の一次相続に関する申告期限は、二次相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に延長されます(相続税法27条2項)。
相続放棄の期限に注意してください。相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」が期限です(民法915条)。数次相続では、一次相続と二次相続で起算点が異なります。一次相続の放棄期限は一次相続を知った時から、二次相続の放棄期限は二次相続を知った時から、それぞれ3か月です。どちらの相続を放棄するかによって期限が違うため、管理を慎重に行ってください。
相次相続控除(相続税法20条)
数次相続で特に重要な税制上の救済措置が「相次相続控除(そうじそうぞくこうじょ)」です。
制度の趣旨
短期間に相続が連続すると、同じ財産に対して相続税が二重に課税されることになります。これを緩和するため、10年以内に連続して相続が発生した場合に、二次相続の相続税額から一定額を控除できる制度です。
適用要件
- 二次相続の被相続人(母)が一次相続で財産を取得し、相続税を課されていたこと
- 一次相続から二次相続までの期間が10年以内であること
- 二次相続の相続人であること(相続放棄した人や、遺贈のみを受けた人は対象外)
控除額の考え方
控除額は、一次相続で課された相続税額をベースに、一次相続から二次相続までの経過年数に応じて逓減します。経過年数が短いほど控除額が大きく、1年経過するごとに10%ずつ減少します。
たとえば、一次相続から3年後に二次相続が発生した場合、一次相続の相続税額の70%相当が控除の計算基礎になります(10年から経過年数3年を引いた7年分 = 70%)。
具体的な計算は複雑になるため、税理士への相談をおすすめします。
実務上の注意点
戸籍収集が膨大になる
数次相続では、一次相続の被相続人と二次相続の被相続人、それぞれについて出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。相続人の現在の戸籍謄本も全員分を取得しなければなりません。通常の相続よりも収集する戸籍の量が大幅に増えるため、早めに着手してください。
法定相続人の調べ方と戸籍の集め方は「法定相続人の調べ方」で詳しく解説しています。
相続放棄の選択肢
数次相続では、一次相続と二次相続を別々に判断して相続放棄できます。たとえば、以下のような選択が可能です。
- 一次相続のみ放棄し、二次相続は承認する
- 二次相続のみ放棄し、一次相続は承認する
- 両方とも放棄する
ただし、二次相続を放棄すると、一次相続の相続人としての地位も失います(二次相続の被相続人から承継した権利を放棄することになるため)。逆に、一次相続のみの放棄は可能です。
手続きが長期化しやすい
相続人の数が増え、関係者間の調整に時間がかかるため、数次相続の手続きは長期化する傾向があります。遺産分割協議が長引くと、さらに相続人が亡くなって三次相続が発生するリスクもあります。できる限り早く遺産分割を完了させることが重要です。
- 一次相続と二次相続の相続人をそれぞれ確定する(戸籍の収集)
- 最終的な相続人全員で一次相続の遺産分割協議を行う
- 二次相続の遺産分割協議を行う
- 相続登記を申請する(中間省略登記の可否を確認)
- 一次相続・二次相続それぞれの相続税申告が必要か確認する
- 相次相続控除の適用可否を確認する
- 相続放棄が必要な場合は各相続の期限を個別に管理する
よくある質問
Q. 数次相続が発生した場合、遺産分割協議書は1通にまとめられますか?
はい、一次相続と二次相続の遺産分割協議を1通の協議書にまとめることは可能です。その場合、一次相続の被相続人と二次相続の被相続人の情報を両方記載し、それぞれの相続財産と取得者を明確に区分して記載します。ただし、関係が複雑な場合は、相続ごとに別の協議書を作成するほうがミスを防ぎやすくなります。
Q. 一次相続で母が相続税を払っていなくても、相次相続控除は使えますか?
使えません。相次相続控除は、二次相続の被相続人(母)が一次相続で相続税を課税されていたことが要件です。一次相続の遺産が基礎控除以下であった場合や、配偶者の税額軽減などにより相続税がゼロだった場合は、相次相続控除の適用はありません。
Q. 数次相続で相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?
2024年4月から相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。数次相続で放置すると、さらに相続人が増えて手続きがいっそう複雑になるリスクがあります。中間省略登記が使えるケースもあるため、早めに法務局や司法書士に相談してください。相続登記の詳細は「相続登記(不動産の名義変更)」をご覧ください。
Q. 数次相続と再転相続は同じですか?
厳密には異なる概念です。数次相続は「一次相続の手続き完了前に相続人が死亡し、新たな相続が発生する」ことを広く指します。一方、再転相続は、相続人が承認・放棄の選択をしないまま熟慮期間中に死亡した場合に、その相続人の相続人が承認・放棄の選択権を引き継ぐことをいいます(民法916条)。再転相続は数次相続の一類型といえますが、熟慮期間の起算点に関する特則がある点で区別されます。
まとめ
数次相続は、相続手続きの途中で相続人が亡くなることで発生します。通常の相続に比べて関係者が増え、手続きが複雑になりますが、基本的な進め方は「最終的な相続人全員で遺産分割協議を行う」というシンプルな原則に基づいています。
押さえておきたいポイントは以下のとおりです。
- 数次相続では、亡くなった相続人の配偶者も含めた相続人全員が協議に参加する
- 代襲相続との違いは「相続人が亡くなるタイミング」にある
- 中間省略登記が使えるケースがあるため、相続登記の方法は司法書士に確認する
- 相次相続控除(10年以内の連続相続)で二重課税を軽減できる可能性がある
- 相続放棄の期限は各相続ごとに異なるため、個別に管理する
相続手続きの全体像は「相続手続きの全体ガイド」を、遺産分割の進め方は「遺産分割協議のやり方」をご覧ください。不動産の名義変更は「相続登記(不動産の名義変更)」で解説しています。
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