相続手続き

相続財産の調査方法 — 不動産・預貯金・借金の調べ方

更新日: 2026/2/27読了: 30分

この記事のまとめ

  • 借金も含めた全財産の調査が相続判断の土台になる
  • 信用情報機関3社への開示請求で借金を網羅的に調査
  • 相続放棄の期限3か月以内に調査を終える必要がある

はじめに

家族が亡くなると、相続人は「故人にどんな財産があったのか」を自分で調べなければなりません。預貯金や不動産はもちろん、借金や保証債務といったマイナスの財産も含めて、すべて洗い出す必要があります。

なぜ急いで調べなければならないのか。最大の理由は 相続放棄の期限が3か月 だからです。マイナスの財産がプラスの財産を上回っていれば、相続放棄を選択できます。しかし、この判断をするには財産の全体像を把握していなければなりません。3か月はあっという間に過ぎるため、故人が亡くなったらできるだけ早く財産調査に着手することが重要です。

注意

相続放棄の期限は3か月以内です。調査が間に合わないと、借金も含めてすべて相続することになりかねません。

相続放棄の期限と手続きについては「相続放棄の期限は3か月 — 手続き方法・費用・注意点」で詳しく解説しています。

この記事では、財産の種類ごとに具体的な調査方法を解説し、最後に調査結果をまとめる「財産目録」の作成方法を紹介します。

相続財産調査の全体像

相続財産は大きく分けて「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分類できます。

プラスの財産:

マイナスの財産:

まずは故人の自宅にある書類——通帳、郵便物、確定申告書の控え、固定資産税の納税通知書など——を丁寧に確認するところから始めます。これが調査の出発点になります。

不動産の調査方法

固定資産税納税通知書を確認する

故人が不動産を所有していた場合、毎年4〜6月頃に市区町村から「固定資産税・都市計画税の納税通知書」が届いているはずです。この通知書には所有している不動産の一覧が記載されており、まず最初に確認すべき書類です。

ただし、非課税の不動産(公衆用道路など)は通知書に記載されないことがあります。そのため、通知書だけで調査を終わらせるのは危険です。

名寄帳(なよせちょう)を取得する

名寄帳とは、ある人が所有するすべての不動産を一覧にした書類で、市区町村の資産税課(東京23区は都税事務所)で取得できます。非課税の不動産も記載されるため、固定資産税の通知書では把握できなかった不動産が見つかることがあります。

取得できる人: 相続人、遺言執行者、相続財産清算人など

必要書類:

手数料: 自治体によって異なりますが、おおむね200〜400円程度です。

注意点として、名寄帳はその市区町村内の不動産しか記載されません。故人が複数の市区町村にまたがって不動産を所有していた場合は、それぞれの自治体で取得する必要があります。

所有不動産記録証明制度を活用する(2026年2月〜)

2026年2月2日から、法務局で「所有不動産記録証明制度」が始まりました。この制度を利用すると、故人が全国に所有している不動産を一括で照会できます。名寄帳は自治体ごとに取得する必要がありましたが、この制度なら1か所の法務局への申請で全国の所有不動産がリスト化されます。

申請先: 全国の法務局

手数料: 1通あたり1,600円

申請できる人: 相続人など

相続登記の義務化(2024年4月〜)とあわせて整備された制度です。不動産の調査には、この制度と名寄帳を併用することで漏れのない調査が可能になります。

登記簿謄本(登記事項証明書)で権利関係を確認する

不動産の存在が判明したら、法務局で登記事項証明書を取得して権利関係を確認します。所有者、抵当権の有無、共有持分の割合などが分かります。

手数料は窓口で1通600円、オンライン請求で500円(郵送受取)または480円(窓口受取)です。

不動産の相続登記の手続きは「相続登記(不動産の名義変更)— 義務化後の期限・費用・手順」で詳しく解説しています。

預貯金の調査方法

手がかりになるもの

まずは以下の手がかりから、故人が取引していた金融機関を特定します。

残高証明書を請求する

取引金融機関が判明したら、各金融機関に対して「残高証明書」の発行を請求します。残高証明書は、指定した日時点の口座残高を証明する書類で、相続税の申告にも必要になります。

発行を請求できる人: 相続人(のうちの1人でも可)

必要書類(金融機関により異なりますが一般的なもの):

手数料: 金融機関により異なりますが、1通あたり200〜880円程度です。

重要なポイント: 残高証明書は「故人の死亡日時点」の残高で取得してください。相続税の計算は死亡日の残高をもとに行われるためです。

全店照会(名寄せ)を依頼する

故人がどの支店に口座を持っていたか分からない場合、金融機関に「全店照会(名寄せ)」を依頼できます。その金融機関の全支店を対象に、故人名義の口座を検索してもらえます。

銀行口座の凍結や払い戻し手続きの詳細は「故人の銀行口座が凍結されたら — 解除手続きと必要書類」をご覧ください。

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有価証券の調査方法

故人が株式や投資信託を保有していた可能性がある場合、以下の方法で調査します。

手がかりになるもの

証券会社への問い合わせ

取引していた証券会社が判明したら、相続人であることを証明する書類を持参のうえ、口座の残高や保有銘柄の照会を依頼します。

証券会社が分からない場合は、「証券保管振替機構(ほふり)」に対して 登録済加入者情報の開示請求 を行うことで、故人がどの証券会社に口座を開設していたかを調べられます。手数料は1件あたり6,050円(税込)です。

証券口座の名義変更・売却手続きの詳細は「証券口座の相続手続き」で解説しています。

生命保険の調査方法

保険証券・書類の確認

まずは故人の自宅で保険証券を探します。見つからない場合でも、保険会社からの郵便物(保険料の引き落とし通知、契約内容のお知らせなど)や、通帳の引き落とし履歴から契約の存在が推定できます。

生命保険契約照会制度を利用する

保険会社が特定できない場合、生命保険協会が運営する「生命保険契約照会制度」を利用できます。この制度に照会をかけると、生命保険協会が加盟する全保険会社を一括で調査し、故人名義の契約の有無を回答してくれます。

利用できる人: 法定相続人、遺言執行者、相続財産清算人など

照会方法: 生命保険協会のウェブサイトからオンライン申請、または書面での郵送申請

手数料: 1回あたり3,000円(オンライン・書面とも同額)。なお、2026年4月1日以降はWeb申請6,000円、書面申請7,000円に改定されます

回答までの期間: 利用料の支払い確認後、約14営業日(約3週間)

この制度で分かるのは「契約の有無」と「どの保険会社と契約しているか」です。具体的な契約内容や保険金額は、該当する保険会社に直接問い合わせる必要があります。

生命保険金の請求手続きの詳細は「生命保険の請求手続き — 必要書類・期限・届出先」をご覧ください。

借金・負債の調査方法

相続財産の調査で最も見落としやすく、かつ最も重要なのが借金や負債の調査です。プラスの財産だけを見て相続を決めた後に多額の借金が発覚しても、相続放棄の期限(3か月)が過ぎていれば原則として放棄できなくなります。

手がかりになるもの

信用情報機関への開示請求

故人の借金を網羅的に調査するには、日本の3つの信用情報機関すべてに開示請求を行うのが確実です。それぞれ管轄する業種が異なるため、1つだけでは漏れが生じる可能性があります。

信用情報機関主な登録業種手数料請求方法
CIC(シー・アイ・シー)クレジットカード会社、信販会社1,000円郵送のみ
JICC(日本信用情報機構)消費者金融、信販会社1,000円郵送のみ
全銀協(KSC)(全国銀行個人信用情報センター)銀行、信用金庫、信用組合1,000円郵送のみ

開示請求できる人: 法定相続人(配偶者、子、父母、兄弟姉妹など)

共通して必要な書類:

注意: CICと全銀協は戸籍謄本の原本の提出が必要です。JICCはコピーでも受け付けてもらえます。

結果が届くまでの期間: 書類に不備がなければ、おおむね1〜2週間程度です。

3つの機関すべてに請求しても手数料は合計3,000円。故人の借金を見落とすリスクを考えれば、必要な出費と割り切って全機関に請求することをおすすめします。調査の結果、想定外の借金が見つかった場合は「相続後に借金が判明した場合」をご参照ください。

ポイント

CIC・JICC・全銀協の3社すべてに開示請求すれば、合計3,000円で借金を網羅的に調査できます。

保証債務の調査

信用情報機関の開示で分かるのは、故人本人が借り入れた借金の情報です。しかし、故人が他人の借金の連帯保証人になっていた場合、その保証債務は信用情報に載っていないことがあります。

保証債務の手がかりとしては、以下を確認してください。

保証債務の全容把握は難しいため、懸念がある場合は弁護士や司法書士への相談をおすすめします。

財産目録の作成方法

調査した相続財産は「財産目録」にまとめます。財産目録は法律で決まった書式はありませんが、プラスの財産とマイナスの財産に分けて整理するのが一般的です。

財産目録に記載する内容

プラスの財産:

財産の種類記載事項
不動産所在地、地番・家屋番号、面積、固定資産税評価額
預貯金金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、死亡日時点の残高
有価証券証券会社名、銘柄名、数量、死亡日時点の評価額
生命保険保険会社名、証券番号、保険金額、受取人
その他自動車(車種・年式・評価額)、貴金属、貸付金など

マイナスの財産:

負債の種類記載事項
借金債権者名、借入残高、借入日、返済条件
未払い金税金、社会保険料、医療費、家賃などの未払い額
保証債務主債務者名、保証額、債権者名

作成のポイント

  1. 評価額は死亡日時点を基準にする — 相続税の計算でも遺産分割の協議でも、基準日は原則として死亡日です
  2. 裏付け資料を添える — 残高証明書、登記事項証明書、固定資産評価証明書などを財産目録と一緒に保管します
  3. 漏れがないか複数回チェックする — 特にマイナスの財産は見落としがちです
  4. パソコンで作成しても手書きでもよい — 法律上の書式の決まりはありません。裁判所のウェブサイトにも参考書式が掲載されています

財産目録が完成すれば、相続放棄をするか承認するかの判断材料になり、遺産分割協議もスムーズに進められます。

遺産分割協議の進め方については「遺産分割協議の進め方 — 話し合いのコツと協議書の作り方」をご覧ください。

調査を効率よく進めるためのポイント

故人の郵便物を丁寧に確認する

故人宛の郵便物は、最低でも2〜3か月分は保管・確認してください。金融機関からの通知、保険会社からの案内、税金の通知など、財産を特定する重要な手がかりが届きます。

確定申告書の控えを確認する

故人が確定申告をしていた場合、申告書の控えには多くの情報が詰まっています。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得などから、保有していた金融資産や不動産を推測できます。確定申告書の控えが見つからない場合は、税務署に「個人情報の開示請求」をすることで過去の申告内容を確認できます。

専門家への相談を検討するタイミング

以下のケースでは、早い段階で弁護士・司法書士・税理士に相談することをおすすめします。

相続手続き全般の流れは「相続手続きの全体ガイド — 何から始める?流れと期限を解説」で整理しています。

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よくある質問

Q1. 相続財産の調査にはどのくらい時間がかかりますか?

財産の種類や量によりますが、一般的には 2週間〜2か月程度 です。戸籍謄本の収集に2〜4週間、金融機関への残高証明の請求に1〜2週間、信用情報機関への開示請求に1〜2週間かかります。相続放棄の判断期限が3か月しかないため、死亡後すぐに着手してください。もし3か月以内に調査が終わらない見込みであれば、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで期限を延長できます。

Q2. 故人がどの銀行に口座を持っていたかまったく分かりません。調べる方法はありますか?

まずは故人の自宅にある通帳、キャッシュカード、郵便物、通帳アプリを確認してください。確定申告書の控えがあれば、利子所得の欄から金融機関を推測できます。それでも分からない場合、弁護士に依頼すれば「弁護士会照会(弁護士法23条の2に基づく照会)」を通じて複数の金融機関に一括で口座の有無を問い合わせることも可能です。なお、死亡後に届く郵便物からも金融機関の情報が得られることがあるため、2〜3か月は郵便物を注意深く確認しましょう。

Q3. 相続財産調査の費用はどのくらいかかりますか?

自分で調査する場合、主な費用は以下のとおりです。名寄帳の取得が1自治体あたり200〜400円程度、登記事項証明書が1通480〜600円、残高証明書が1金融機関あたり200〜880円、信用情報機関への開示請求が3機関合計で3,500円、生命保険契約照会制度の利用が1回3,000円です。すべて合わせても1万〜2万円程度で収まるのが一般的です。弁護士や司法書士に調査を依頼する場合は、5万〜20万円程度の報酬が別途かかります。

まとめ

相続財産の調査は「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含めて、漏れなく行うことが鉄則です。借金を見落としたまま相続を承認してしまうと、後から多額の負債を背負うことにもなりかねません。

調査の手順をまとめると、次のとおりです。

  1. 故人の自宅にある書類・郵便物を確認する
  2. 不動産は名寄帳・所有不動産記録証明書・登記簿で調べる
  3. 預貯金は各金融機関に残高証明書を請求する
  4. 有価証券は証券会社(不明なら証券保管振替機構)に照会する
  5. 生命保険は保険証券を探すか、生命保険契約照会制度を利用する
  6. 借金は信用情報機関3社(CIC・JICC・全銀協)に開示請求する
  7. 調査結果を財産目録にまとめる

死亡後に必要な手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」で、お金まわりの手続きは「死亡後のお金の手続き一覧」で詳しく解説しています。

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