成年後見制度の基礎知識 — 種類・申立て方法・費用をわかりやすく解説
目次
この記事のまとめ
- —成年後見制度は判断能力が不十分な人の財産管理・身上保護を支援する制度
- —法定後見(後見・保佐・補助)と任意後見の2種類がある
- —申立ては家庭裁判所に行い、費用は申立費用と後見人報酬が発生する
はじめに
認知症や精神障害などで判断能力が不十分になった場合、預金の引き出しや不動産の売却、介護施設への入所契約といった重要な法律行為が自分ではできなくなることがあります。
成年後見制度は、そうした方の権利を守り、財産管理や生活に必要な契約を支援するための制度です。家族が知っておくべき基本的な仕組みを解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者を法的に保護・支援する制度です。民法に定められており、大きく「法定後見」と「任意後見」の2つに分かれます。
| 区分 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 利用するタイミング | 判断能力が低下した後 | 判断能力があるうちに契約 |
| 後見人の選任 | 家庭裁判所が選任 | 本人があらかじめ選ぶ |
| 開始の手続き | 家庭裁判所への申立て | 任意後見監督人の選任申立て |
| 本人の意思反映 | 限定的 | 高い |
法定後見の3つの類型
法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
後見
判断能力が常に欠けている状態の方が対象です。最も支援の範囲が広い類型です。
- 後見人に包括的な代理権・取消権が与えられる
- 本人が行った法律行為は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、後見人が取り消すことができる
保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。
- 民法13条1項に定める重要な法律行為(不動産の売買、借金、訴訟行為など)について、保佐人の同意が必要
- 家庭裁判所の審判で、特定の法律行為について代理権を付与できる
補助
判断能力が不十分な方が対象です。3類型の中で最も軽い支援です。
- 本人の申立てまたは同意が必要
- 家庭裁判所の審判で、特定の法律行為について同意権・代理権を付与
| 類型 | 判断能力の程度 | 代理権 | 同意権・取消権 |
|---|---|---|---|
| 後見 | 常に欠けている | 包括的 | 日常生活に関する行為以外すべて |
| 保佐 | 著しく不十分 | 審判で付与 | 民法13条1項の行為(+審判で追加可) |
| 補助 | 不十分 | 審判で付与 | 審判で定めた特定の行為 |
成年後見制度を利用すると、後見人の同意なく行った重要な法律行為は取り消される可能性があります。本人の行動の自由が一定程度制限されるため、必要最小限の類型を選ぶことが大切です。
任意後見制度
任意後見とは
任意後見は、本人がまだ判断能力のあるうちに、将来の後見人(任意後見受任者)と契約を結んでおく制度です。
手続きの流れ
- 本人と任意後見受任者が契約内容を決める
- 公証役場で任意後見契約を公正証書で作成する
- 法務局に登記される
- 本人の判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる
- 監督人が選任されると、任意後見が開始する
任意後見契約は、本人の意思で後見人を選び、支援内容も自分で決められる点が最大のメリットです。元気なうちに準備しておくことで、将来の不安に備えられます。エンディングノートの書き方もあわせて検討するとよいでしょう。
法定後見の申立て手続き
申立てができる人
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族
- 検察官
- 市区町村長(身寄りのない場合など)
申立先
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
必要書類
- 申立書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票または戸籍の附票
- 後見人候補者の住民票(候補者がいる場合)
- 診断書(家庭裁判所指定の書式)
- 本人の財産目録・収支状況報告書
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
審理の流れ
- 申立て: 家庭裁判所に書類を提出
- 審問・調査: 裁判官が本人・申立人・後見人候補者から事情を聴取
- 鑑定: 必要に応じて医師による精神鑑定(省略されることも多い)
- 審判: 裁判所が後見人を選任し、審判を下す
- 登記: 法務局に後見登記が行われる
申立てから審判まで通常 1〜3か月程度 かかります。
費用
申立て費用
| 費目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 収入印紙(申立手数料) | 800円(後見)、800円(保佐・補助) |
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 郵便切手 | 3,000〜5,000円程度 |
| 診断書作成費用 | 5,000〜1万円程度 |
| 鑑定費用(必要な場合) | 5〜10万円程度 |
後見人の報酬
後見人には報酬が発生します。金額は家庭裁判所が本人の財産額や後見事務の内容を考慮して決定します。
- 親族が後見人の場合: 月額2〜6万円程度(無報酬の場合もある)
- 専門職(弁護士・司法書士等)の場合: 月額2〜6万円程度(財産額により異なる)
- 後見監督人がいる場合: 別途月額1〜3万円程度
報酬は本人の財産から支払われます。
後見監督人
家庭裁判所は必要に応じて後見監督人を選任します。後見監督人は後見人の事務を監督し、不正を防止する役割を担います。
親族が後見人に選任された場合や、本人の財産額が大きい場合に選任されることが多いです。
制度のメリット・デメリット
メリット
- 判断能力が不十分な方の財産を適切に管理・保全できる
- 悪質な契約や詐欺被害から本人を守れる
- 介護施設の入所契約や医療契約を適法に行える
- 不動産の売却など重要な法律行為が可能になる
デメリット
- 手続きに時間と費用がかかる
- 後見人の報酬が継続的に発生する
- 本人の行動の自由が一定程度制限される
- 後見が開始すると、原則として本人の判断能力が回復するまで終了しない
- 資産の積極的な運用(投資など)が難しくなる
成年後見制度よりも柔軟な財産管理を希望する場合は「家族信託」の活用も検討してください。身寄りのない方やおひとりで備えを進めたい方は「おひとりさまの終活ガイド」も参考になります。
相続の全体的な相談窓口については「相続の相談窓口一覧」、法定相続人の調べ方は「法定相続人の調べ方」もあわせてご覧ください。
- 本人の判断能力の状態を把握し、どの類型が適切か検討する
- 任意後見は判断能力があるうちに公正証書で契約する
- 法定後見の申立てに必要な書類(診断書・財産目録等)を準備する
- 後見人候補者を検討する(親族 or 専門職)
- 継続的に発生する報酬の負担を確認する
まとめ
- 成年後見制度は判断能力が不十分な方の財産管理・身上保護を支援する制度
- 法定後見には後見・保佐・補助の3類型があり、判断能力の程度に応じて選ぶ
- 任意後見は元気なうちに自分で後見人を選び、支援内容を決められる
- 申立ては家庭裁判所に行い、1〜3か月程度で審判が下りる
- 費用は申立費用のほか、後見人報酬が継続的に発生する
判断能力が低下してからでは選択肢が限られます。元気なうちに任意後見契約を検討することが、将来の安心につながります。
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