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相続税の税務調査とは?対象になりやすいケースと対策

更新日: 2026/2/27読了: 20分

この記事のまとめ

  • 申告件数の約4件に1件が税務調査の対象
  • 調査は申告後1〜2年以内に行われることが多い
  • 名義預金と生前贈与が最も指摘されやすい

はじめに

相続税の申告を終えた後、税務署から「税務調査を実施したい」と連絡が来ることがあります。相続税の税務調査は決して珍しいものではなく、申告件数の約4件に1件が調査対象になっています。

「きちんと申告したはずなのに、なぜ調査されるのか」と不安に思う方も多いでしょう。しかし、事前に調査の流れや指摘されやすいポイントを把握しておけば、過度に恐れる必要はありません。

この記事では、相続税の税務調査の概要、対象になりやすいケース、調査の流れと対応方法、追徴課税を防ぐための対策を解説します。相続税申告の基本については「相続税の申告」をあわせてご確認ください。

税務調査の概要

相続税の税務調査には「任意調査」と「強制調査(査察)」の2種類があります。

種類実施主体対象特徴
任意調査所轄税務署一般的な申告漏れの疑いがあるケース事前に電話で連絡がある。拒否はできないが日程調整は可能
強制調査(査察)国税局査察部(マルサ)悪質な脱税が疑われるケース裁判所の令状に基づき、予告なく行われる

相続税の調査のほぼすべてが任意調査です。強制調査は億単位の脱税が疑われる極めて悪質なケースに限られるため、一般的な相続では心配する必要はありません。任意調査とはいえ、正当な理由なく拒否すると罰則(国税通則法第128条、1年以下の懲役または50万円以下の罰金)がある点には注意してください。

調査の確率

国税庁が公表している「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査の件数は8,196件です。相続税の申告件数は年間約15万件(令和4年分)であり、実地調査が行われる割合は申告件数に対しておおむね5〜6%程度です。ただし、簡易な接触(電話や文書による問い合わせ)を含めると、何らかの形で調査・確認が行われるケースは全体の約20〜25%にのぼります。

また、実地調査が行われた場合の申告漏れの指摘割合は約87%と非常に高く、調査に入られればほぼ何らかの指摘を受けるといえます。

対象になりやすいケース

税務署が調査対象を選定する際に着目するポイントは以下のとおりです。

調査のタイミング

税務調査は相続税の申告後すぐに行われるわけではありません。一般的な傾向は以下のとおりです。

申告を終えてから2年以上経過して調査が入るケースもあります。申告書類と根拠資料は最低でも5年間は保管しておきましょう。

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調査の流れ

相続税の税務調査は、おおむね以下の手順で進みます。

ステップ内容所要期間の目安
1. 事前通知税務署から電話で連絡。調査日時・場所・対象を伝えられる調査日の約2週間前
2. 準備通帳、契約書、不動産資料などの書類を整理通知から調査日まで
3. 実地調査(1日目)自宅を訪問。故人の生活状況、財産に関する聞き取り午前10時〜午後4時頃
4. 実地調査(2日目)書類の確認、追加質問。金融機関への照会午前10時〜午後4時頃
5. 結果の通知指摘事項がある場合は税務署から連絡調査後1〜3か月
6. 修正申告 or 更正指摘を受け入れる場合は修正申告。受け入れない場合は税務署による更正処分--

事前通知の際に、日程の調整は可能です。「税理士に連絡するので日を改めてほしい」と伝えても問題ありません。

調査当日の対応

税理士の立会いを依頼する

税務調査には税理士の立会いが認められています。税理士が同席していれば、税務署の質問に対して専門的な観点から回答・補足できるため、不利な事実認定を避けやすくなります。申告を依頼した税理士にそのまま立会いを依頼するのが最もスムーズです。

質問への回答のコツ

よく指摘されるポイント

名義預金

名義預金とは、口座の名義人と実際の資金管理者が異なる預金のことです。たとえば、故人が子どもや孫の名義で口座を作り、通帳や印鑑を故人が管理していた場合、その預金は名義にかかわらず故人の相続財産として課税されます。

注意

名義預金かどうかは、(1)資金の出どころ(原資)は誰か、(2)通帳・印鑑・キャッシュカードを誰が管理していたか、(3)名義人が預金の存在を知っていたか、(4)預金から生じる利益を誰が享受していたか、の4つの基準で総合的に判断されます。名義を変えただけでは贈与は成立しません。

生前贈与の加算

相続開始前一定期間内の贈与は、相続財産に加算して課税されます。

なお、延長された4年分(4〜7年前)の贈与については、合計100万円までは加算されない緩和措置が設けられています。

その他のよくある指摘

追徴課税の種類と税率

税務調査で申告漏れを指摘された場合、本来の相続税に加えて以下のペナルティが課されます。

追徴課税の種類税率適用場面
過少申告加算税10%(期限内に申告したが税額が不足していた場合)。追加税額が50万円超の部分は15%修正申告・更正で追加の税額が発生した場合
無申告加算税15%(税額50万円以下の部分)。50万円超〜300万円以下は20%、300万円超は30%期限内に申告していなかった場合
重加算税35%(過少申告の場合)、40%(無申告の場合)仮装・隠蔽があったと認定された場合
延滞税年率2.4%(納期限後2か月以内)、年率8.7%(2か月超)※2024年の場合。毎年変動法定納期限の翌日から完納日まで
ポイント

書面添付制度(税理士法第33条の2)を利用すると、税務調査の前にまず税理士への意見聴取が行われます。この段階で疑問が解消されれば実地調査が省略されることもあり、追徴課税のリスクを大幅に下げられます。相続税の申告を税理士に依頼する際は、書面添付を行っているかどうかを必ず確認しましょう。

事前対策

正確な申告を行う

最大の対策は、最初から正確な申告を行うことです。財産の計上漏れがないよう、故人の預金口座の入出金履歴を過去5年分以上さかのぼって確認し、名義預金や生前贈与の漏れがないか精査しましょう。

書面添付制度を活用する

前述のとおり、書面添付制度を利用することで税務調査のリスクを下げられます。申告内容の計算根拠や判断理由を詳細に記載した書面を添付するため、税務署に対する透明性が高まります。

相続税に詳しい税理士に依頼する

相続税は税理士の中でも専門性が問われる分野です。相続税の申告実績が豊富で、書面添付を積極的に活用している税理士を選びましょう。税理士の選び方の詳細は「相続に強い税理士の選び方」で解説しています。

根拠資料を整理・保管する

申告時に使用した資料(残高証明書、不動産の評価明細書、贈与契約書、通帳のコピーなど)は、すべて整理して保管してください。調査時に速やかに提示できれば、調査がスムーズに進み、不要な疑念を持たれるリスクも減ります。

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よくある質問

Q. 税務調査の連絡が来たら、すぐに対応しなければなりませんか?

いいえ。事前通知は通常、調査予定日の約2週間前に電話で行われます。日程の変更は可能ですので、「税理士と相談してから日程を調整したい」と伝えてください。税理士が同席できる日に調整することが重要です。

Q. 名義預金と指摘されないために、生前にできることはありますか?

贈与を行う際は、贈与契約書を作成し、受贈者(もらう側)の名義の口座に振り込む形にしましょう。受贈者が自分で通帳・印鑑・キャッシュカードを管理し、その預金を自由に使える状態にしておくことが大切です。贈与税の申告(年110万円超の場合)を行うことも、贈与の事実を証明する有力な根拠になります。

Q. 税務調査で追徴課税を受けた場合、分割で支払えますか?

追徴課税の納付が困難な場合は、税務署に相談することで「換価の猶予」や「納税の猶予」の制度を利用できる場合があります。猶予が認められると、最長1年間の分割納付が可能です。ただし、猶予期間中も延滞税(年率は軽減される)がかかる点に注意してください。

Q. 相続税の税務調査はどのくらいの期間で終わりますか?

実地調査自体は通常1〜2日で完了します。しかし、その後の税務署内での検討や金融機関への照会を含めると、調査開始から最終的な結論が出るまでに2〜6か月程度かかることが一般的です。複雑な案件ではさらに長期化する場合もあります。

まとめ

相続税の税務調査は、正確な申告と十分な事前準備で過度に恐れる必要のないものです。名義預金や生前贈与の加算は最も指摘されやすいポイントですので、申告時に入念に確認しておきましょう。

相続税の基礎控除については「相続税の基礎控除」を、相続財産の調べ方は「相続財産の調査方法」を、税理士の選び方は「相続に強い税理士の選び方」をご覧ください。

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