生前対策

死後事務委任契約とは?おひとりさまの終活に必要な手続きと費用

更新日: 2026/2/27読了: 18分

この記事のまとめ

  • 身寄りのない方が死後の手続きを生前に委任できる
  • 費用は預託金含め50〜150万円が目安
  • 遺言書・任意後見契約と組み合わせると安心

はじめに

「自分が亡くなった後、葬儀や届出は誰がやってくれるのだろう」——身寄りのない方やおひとりさまにとって、これは切実な不安です。

内閣府の調査によると、65歳以上の一人暮らし世帯は年々増加しており、2025年には約750万世帯に達すると推計されています。配偶者に先立たれた方、生涯独身の方、親族と疎遠になった方など、死後の手続きを頼める人がいないケースは決して珍しくありません。

死後事務委任契約は、そうした方が生前のうちに、自分の死後に必要な事務を信頼できる第三者に委任しておける制度です。この記事では、制度の仕組みから費用、手続きの流れまでを丁寧に解説します。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる各種手続き(葬儀手配、届出、遺品整理など)を、生前に第三者へ委任しておく契約です。

法的には、民法656条の準委任契約に基づきます。通常の委任契約は委任者の死亡により終了しますが(民法653条1号)、死後事務委任契約では「委任者の死亡後も契約を存続させる」旨の特約を付すことで、死後も有効に機能します。この特約の有効性は、最高裁判例(平成4年9月22日)でも認められています。

委任できる事務の具体例

死後事務委任契約で委任できる事務は多岐にわたります。主な内容を以下にまとめます。

分類具体的な事務内容
届出関係死亡届の提出、年金・健康保険の資格喪失届
葬儀・火葬葬儀社の手配、通夜・告別式の実施、火葬許可申請
納骨・供養遺骨の引き取り、納骨、永代供養の手配
行政手続き住民票の抹消届、マイナンバーカードの返却
契約の解約賃貸借契約の解約、電気・ガス・水道の停止、携帯電話の解約
遺品整理家財道具の処分、室内の清掃・原状回復
デジタル関連SNSアカウントの削除、サブスクリプションの解約
その他関係者への訃報連絡、ペットの引き渡し

契約時に委任する事務の範囲を具体的に定めておくことが重要です。「その他一切の事務」といった包括的な記載だけでなく、個別の事務内容を明確にリスト化しておきましょう。

委任できないこと

死後事務委任契約には対応できない事項もあります。それぞれ別の制度で補う必要があります。

対応できないこと理由対応する制度
遺産の分配・処分財産の承継は相続法の範囲遺言書(自筆証書・公正証書)
生前の財産管理・身上監護判断能力低下時の本人保護任意後見契約
医療行為の同意一身専属的な権利事前指示書(リビングウィル)

このため、死後事務委任契約は遺言書任意後見契約と併せて準備するのが一般的です。

遺言書・任意後見契約との使い分け

3つの制度は効力が発生するタイミングと対象が異なります。組み合わせて活用することで、判断能力があるうちから死後まで、切れ目のない備えが可能になります。

項目死後事務委任契約遺言書任意後見契約
効力の発生死亡後死亡後判断能力低下後
対象範囲葬儀・届出・解約等の事務手続き財産の分配・承継財産管理・身上監護
法的根拠民法656条(準委任)民法960条〜任意後見契約法
作成方法契約書(公正証書が望ましい)自筆証書 or 公正証書公正証書(必須)

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費用の目安

死後事務委任契約にかかる費用は、委任する事務の範囲や受任者によって異なります。以下は一般的な目安です。

費目金額の目安備考
受任者への報酬30〜50万円委任事務の範囲に応じて変動
預託金50〜100万円葬儀・遺品整理など実費の事前預け入れ
公正証書の作成費用3〜5万円公証人手数料+証人手配費
合計の目安約80〜150万円事務内容により大きく変動

預託金は、死後の事務に実際にかかる費用(葬儀費用・遺品整理費用など)をあらかじめ預けておくものです。実費精算後の残額は、遺言書で指定した相続人や受遺者に返還されます。

注意

預託金は高額になるため、預け先の信頼性を十分に確認してください。過去には預託金を管理する団体が経営破綻し、預託金が返還されなかった事例もあります。預託金を信託口座や第三者管理口座で分別管理しているか、団体の財務状況は健全か、事前に確認することが重要です。

手続きの流れ

死後事務委任契約を結ぶまでの一般的な手順は次のとおりです。

  1. 相談・情報収集 — 司法書士・行政書士などの専門家や、社会福祉協議会に相談する
  2. 委任事項の決定 — 葬儀の形式、納骨先、解約すべき契約など、委任する事務を具体的にリスト化する
  3. 受任者の選定 — 専門家、NPO法人、社会福祉協議会など、信頼できる受任者を選ぶ
  4. 契約書の作成 — 委任事項・報酬・預託金の管理方法などを明記した契約書を作成する
  5. 公正証書化 — 公証役場で公正証書にすることで、法的な証拠力を高める
  6. 預託金の預入 — 葬儀費用や遺品整理費用などの実費を、指定の口座に預け入れる
  7. 関連書類の整備 — 必要に応じて遺言書・任意後見契約も作成する
ポイント

自治体によっては「終活支援事業」「エンディングプラン・サポート事業」を実施しており、死後事務委任契約の相談や費用の一部助成を受けられる場合があります。横須賀市の「わたしの終活登録」や豊島区の「終活あんしんセンター」などが知られています。お住まいの自治体の窓口や地域包括支援センターに問い合わせてみましょう。

委任先(受任者)の選び方

死後事務の受任者には、主に以下の選択肢があります。

司法書士・行政書士・弁護士

法律の専門家として契約書の作成から事務の執行まで対応できます。個人の専門家に依頼する場合は、受任者自身が先に亡くなるリスクや、廃業リスクに備えて後任の定めを契約に含めておくことが大切です。

NPO法人・一般社団法人

終活支援を専門とする法人が増えています。組織として対応するため、個人に依頼するより継続性があります。ただし、法人の運営体制や財務状況は事前に確認しましょう。

社会福祉協議会

一部の社会福祉協議会では、身寄りのない高齢者向けに死後事務委任サービスを提供しています。公的な性格を持つ団体であるため、信頼性の面で安心感があります。

注意点

預託金の管理方法を確認する

預託金が受任者の一般財産と分別管理されているかを必ず確認してください。信託銀行の信託口座や弁護士会の預り金口座など、第三者による管理体制が整っている受任者を選ぶのが安全です。

受任者の信頼性を見極める

受任者となる専門家や団体の実績、所属する士業団体、法人の登記情報や決算報告などを確認しましょう。複数の候補者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

定期的に契約内容を見直す

生活環境や希望は変化します。年に1回程度、受任者と面談の機会を設け、委任事項の追加・変更がないか確認しましょう。連絡先の変更や、解約すべき契約の増減なども反映させます。

緊急連絡先カードを携帯する

死後事務委任契約を結んでいることと、受任者の連絡先を記載したカードを財布などに入れておきましょう。万が一のとき、受任者にすみやかに連絡が届く仕組みを整えておくことが大切です。

よくある質問

Q. 死後事務委任契約は公正証書でなければ無効ですか?

私文書(当事者間で作成した契約書)でも法的には有効です。ただし、公正証書にすることで証拠力が高まり、受任者が金融機関や行政機関で手続きをする際にもスムーズに対応できます。トラブル防止のため、公正証書での作成を強くおすすめします。

Q. 死後事務委任契約を途中で解除できますか?

委任者はいつでも契約を解除できます(民法651条1項)。ただし、預託金の返還条件や解除に伴う精算方法は契約書の定めによります。契約前に解除時の取り扱いを確認しておきましょう。

Q. 親族がいる場合でも死後事務委任契約は必要ですか?

親族がいても、高齢で手続きが難しい場合や、遠方に住んでいて迅速な対応が困難な場合には有用です。また、親族の負担を軽減したいという理由で契約する方も増えています。

Q. 生活保護を受けていても契約できますか?

契約自体は可能ですが、預託金の確保が課題になります。一部の自治体では、生活保護受給者向けに死後事務の支援制度を設けている場合があります。まずはケースワーカーや地域包括支援センターに相談してみてください。

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まとめ

死後事務委任契約は、身寄りのない方やおひとりさまが「自分の死後」に備えるための大切な制度です。葬儀や届出、遺品整理といった手続きを、信頼できる第三者に生前のうちに託しておくことで、安心して日々を過ごすことができます。

ただし、死後事務委任契約だけでは財産の承継や判断能力低下時の支援はカバーできません。「遺言書の書き方ガイド」を参考に遺言書を作成し、「成年後見制度の基礎知識」で任意後見契約も検討しましょう。「エンディングノートの書き方」で情報を整理しておくことも、受任者への引き継ぎをスムーズにします。

一人で抱え込まず、まずは専門家や自治体の窓口に相談することから始めてみてください。

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