世帯主変更届の出し方 — 届出が必要なケースと14日以内の手続き
はじめに
「世帯主変更届は必要ですか?」——窓口でよく聞かれる質問です。答えは場合によります。届出が不要なケースも多いため、まずは自分が該当するかどうかを確認してください。
届出が必要なケース・不要なケース
残された世帯員の人数で決まります。
| ケース | 届出 | 理由 |
|---|---|---|
| 残された世帯員が2人以上(15歳以上が2人以上) | 必要 | 新しい世帯主を届け出る必要がある |
| 残された世帯員が1人だけ | 不要 | 自動的にその方が世帯主になる |
| 残された世帯員が母と15歳未満の子のみ | 不要 | 世帯主が明らかなため自動的に変更 |
| 故人の一人暮らし(世帯員なし) | 不要 | 世帯自体が消滅する |
実務上、残された世帯員のうち15歳以上が2人以上いる場合に届出が必要とされています(15歳未満は届出等の法律行為ができないため、世帯主となり得ないという運用です)。
届出先と期限
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 届出先 | 住所地の市区町村役場 |
| 届出期限 | 世帯主が亡くなった日から 14日以内 |
| 届出人 | 新しい世帯主、または同一世帯の方 |
死亡届の提出時に、同じ窓口でまとめて手続きできます。
必要書類
- 住民異動届(世帯主変更届)——窓口で入手
- 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 届出人の印鑑(自治体によっては不要)
- 国民健康保険証(加入している場合。世帯主名の変更が必要なため)
委任状があれば、同一世帯以外の方が代理で届出することも可能です。
届出の流れ
ステップ1: 届出が必要か確認する
上記の表を参考に判断します。不明な場合は、役場に電話すれば教えてもらえます。
ステップ2: 新しい世帯主を決める
世帯員の中から選びます。法律上の規定はないため、世帯員の合意で決められます。一般的には、主に生計を維持している方がなることが多い。
ステップ3: 市区町村役場の窓口に届出する
必要書類を持参して提出。手続き自体は数分〜十数分で終わります。
死亡届・健康保険の資格喪失届と同日にまとめて手続きするのが最も効率的です。
世帯主変更に伴う影響
国民健康保険
保険証の世帯主名が変わるため、保険証の書き換えが必要です。資格喪失届と一緒に窓口で手続きできます。
国民年金
世帯主が変わっても、基本的に届出は不要。ただし保険料の免除申請をしている場合は、世帯主の所得が審査対象になるため影響が出る可能性があります。
住民税
個人単位の課税なので、世帯主変更による直接的な影響はありません。
各種届出の名義
- 公共料金の契約名義が故人の場合は、名義変更または解約が別途必要
- 賃貸住宅の場合は、賃貸契約の名義変更が必要になることもある
届出を忘れていた場合
14日を過ぎても届出は受理されます。気づいた時点で速やかに手続きしてください。
法律上は 5万円以下の過料 が定められていますが、数日〜数週間程度の遅れで実際に過料が科されることはほとんどありません。
まとめ
世帯主変更届が必要なのは、15歳以上の世帯員が2人以上残っている場合だけ。それ以外は届出不要です。必要な場合も、死亡届や健康保険の資格喪失届と同日にまとめて手続きすれば、追加の手間はほとんどかかりません。全体の手続きの流れは「家族が亡くなったらやること一覧」をご覧ください。