家族が亡くなった直後にやるべき5つのこと — 最初の24時間ガイド
目次
この記事のまとめ
- —最初の24時間でやることは大きく5つだけ
- —死亡診断書は提出前に5〜10部コピーを取る
- —死亡届は7日以内に役場に提出する
はじめに
病院から連絡を受けた。あるいは、自宅で家族が息を引き取った。何をすればいいのか、頭が真っ白になっている方もいるかもしれません。
最初の24時間で対応すべきことは、大きく5つ。完璧にこなす必要はありません。一つずつ、できることから進めてください。
1. 死亡の確認と医師への連絡
病院で亡くなった場合
担当医師が死亡を確認し、死亡診断書を作成します。ご遺族側で特別な対応は不要です。
自宅で亡くなった場合
かかりつけ医がいれば、すぐに連絡を。医師が訪問して死亡を確認し、死亡診断書を作成します。
かかりつけ医がいない場合や、突然亡くなった場合は 119番(救急) へ。状況によっては警察による検視が行われ、「死体検案書」が発行されます。
自宅で亡くなった場合、ご遺体を動かさないでください。医師または警察が到着するまで、そのままにしておく必要があります。
2. 近親者への連絡
死亡が確認されたら、近しい家族や親族に連絡します。
連絡する順番の目安:
- 同居の家族——まだ知らない方がいれば最優先
- 故人の兄弟姉妹・親——近い親族から順に
- 故人の親しい友人・知人——葬儀の日程が決まってからでも構わない
深夜や早朝でも、近い親族にはすぐ連絡するのが一般的です。それ以外の方への連絡は翌朝以降で問題ありません。
3. 葬儀社への連絡・選び方
病院で亡くなった場合、数時間以内にご遺体を搬送する必要があります。搬送先(自宅か安置施設か)を決めるためにも、早い段階で葬儀社に連絡してください。
葬儀社をどう選ぶか
- 病院から紹介された葬儀社をそのまま利用することもできるが、義務ではない
- 事前に決めていた葬儀社があれば、そちらに連絡を
- 複数社の見積もりを取るのが理想だが、時間的に難しければ信頼できる1社で進める
葬儀社は搬送だけでなく、死亡届の提出代行や葬儀の段取りなど、幅広くサポートしてくれます。相談を受けていて感じるのは、「葬儀社にどこまで頼んでいいのか分からない」という方が多いこと。遠慮せずに聞いて大丈夫です。
4. 死亡診断書の受け取りとコピー
医師から死亡診断書を受け取ったら、すぐにコピーを取ってください。
| 用途 | 必要枚数の目安 |
|---|---|
| 死亡届の提出用 | 原本1通 |
| 保険金請求 | 1〜2通 |
| 銀行口座の手続き | 1〜2通 |
| 年金の届出 | 1通 |
| その他の手続き | 2〜3通 |
| 合計 | 5〜10通のコピー推奨 |
役所に死亡届を提出すると原本は返ってきません。提出前のコピーが命綱です。
死亡診断書は保険金請求、銀行口座、年金届出など多くの手続きで使います。役所に提出すると原本は返却されないため、5〜10部コピーを取っておきましょう。
5. 死亡届の提出
死亡の事実を知った日から7日以内 に市区町村役場に提出します。多くの場合、葬儀社が代行してくれます。
- 届出先: 死亡地・届出人の住所地・故人の本籍地のいずれかの市区町村役場
- 届出人: 親族、同居者など
- 受付: 24時間365日対応の役場がほとんど
受理されると火葬許可証が発行されます。火葬に必要な書類なので、大切に保管を。
詳しい手続きは「死亡届の出し方」で説明しています。
やってはいけないこと
混乱の中で、つい行ってしまいがちなことがあります。
故人の口座からの引き出しや借金の返済の肩代わりは、相続トラブルや相続放棄ができなくなる原因になります。財産には手を触れないでください。
- 故人の銀行口座からお金を引き出す——後の相続手続きでトラブルになる
- 故人の持ち物を処分する——相続財産に該当する可能性がある
- 借金の返済を肩代わりする——相続放棄ができなくなる場合がある
- SNSでの発信を急ぐ——まず近い親族への連絡が先
- 死亡の確認と医師への連絡(死亡診断書の受け取り)
- 近親者への連絡(同居家族→親族→友人の順)
- 葬儀社への連絡・ご遺体の搬送手配
- 死亡診断書のコピーを5〜10部取る
- 死亡届の提出(7日以内・火葬許可証の取得)
まとめ
24時間以内にやるべきことは、結局のところ「医師の確認」「連絡」「葬儀社の手配」「コピー」「死亡届」の5つだけです。すべてを一人で抱え込む必要はありません。特に葬儀社は、手続きの多くを代行してくれる心強い存在です。
翌日以降の手続きについては「家族が亡くなったらやること一覧」で期限順にまとめています。
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