死亡届の出し方 — 提出先・期限・必要書類を分かりやすく解説
死亡届とは
死亡届は、市区町村役場に提出する届出書類です。戸籍法に基づき、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出なければなりません。
用紙は「死亡診断書(死体検案書)」と一体になっています。左半分が「死亡届」、右半分が「死亡診断書」。病院で受け取った時点で右半分は医師が記入済みなので、ご遺族は左半分だけ記入すれば大丈夫です。
届出人になれる人
死亡届を提出できるのは、以下の方に限られます。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者(親族でなくても可)
- 家主・地主・家屋管理人・土地管理人
- 後見人・保佐人・補助人・任意後見人・任意後見受任者
窓口でよくあるのは、「届出人」と「届出書を持参する人」を混同しているケースです。届出人欄に署名できるのは上記の方だけですが、役所への持参は代理人でも構いません。実際には葬儀社スタッフが代わりに提出することが多いです。
提出先
以下のいずれかの市区町村役場に提出します。
| 提出先 | 説明 |
|---|---|
| 死亡地の市区町村役場 | 病院や施設がある自治体 |
| 届出人の所在地の市区町村役場 | 届出人の住所地 |
| 故人の本籍地の市区町村役場 | 戸籍がある自治体 |
実務上は、病院がある自治体の役場に出すのが最も一般的です。
提出期限
死亡の事実を知った日から7日以内。これが法定の期限です。
- 国内での死亡: 7日以内
- 国外での死亡: 3か月以内
正当な理由なく届出が遅れると、5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし、やむを得ない事情があれば柔軟に対応してもらえるケースがほとんどです。
必要書類
提出に必要なものはシンプルです。
- 死亡届・死亡診断書(医師が右半分を記入した用紙)
- 届出人の印鑑(2021年9月以降、押印は任意。届出人の署名があれば届出可能)
死亡診断書は、病院で亡くなった場合は主治医から、自宅の場合はかかりつけ医から受け取ります。不慮の事故や原因不明の場合は警察の検案を経て「死体検案書」が発行されます。
届出の流れ
ステップ1: 死亡診断書を受け取る
医師から死亡診断書を受け取ったら、まずやるべきことがあります。コピーです。5〜10部は取っておいてください。保険金請求、銀行手続き、年金届出——あらゆる場面で必要になります。
ステップ2: 死亡届(左半分)を記入する
記入項目は以下の通りです。
- 届出日
- 届出人の氏名・住所・本籍・生年月日
- 故人との続柄
- 故人の氏名・性別・生年月日
- 死亡したとき(日時)
- 死亡したところ(場所)
- 故人の住所・本籍
ステップ3: 役場の窓口に提出する
市区町村役場の窓口に提出します。ほとんどの役場は 24時間365日対応 しています。夜間や休日は守衛室・当直窓口での受付になります。
ステップ4: 火葬許可証を受け取る
受理と同時に火葬許可証(埋火葬許可証)が発行されます。火葬場に提出する大切な書類なので、紛失しないよう保管してください。
死亡届提出後に必要な手続き
死亡届は、数ある手続きの最初の一歩にすぎません。ここから先が本番とも言えます。
- 年金の受給停止届(厚生年金10日以内/国民年金14日以内)
- 健康保険・介護保険の資格喪失届(14日以内)
- 世帯主変更届(14日以内、該当する場合)
- 銀行口座・保険・携帯電話の解約や名義変更
- 相続に関する手続き(相続放棄は 3か月以内)
よくある質問
死亡届は葬儀社に代行してもらえますか?
はい。実際、多くのご遺族は葬儀社に提出を任せています。届出人欄にご遺族が署名し、持参は葬儀社スタッフが行う形です。葬儀の打ち合わせ時に確認してみてください。
死亡届のコピーは取れますか?
役所に提出すると原本は返ってきません。だからこそ、提出前のコピーが重要です。死亡届・死亡診断書の両面をコピーしておいてください。
届出が7日を過ぎてしまったら?
速やかに届け出てください。遅れたからといって受理を拒否されることはありません。正当な理由があれば過料が免除される場合もあります。
まとめ
死亡届の提出そのものは、それほど難しい手続きではありません。葬儀社が代行してくれるケースも多い。ただし、死亡診断書のコピーだけは、提出前に必ず取っておいてください。後の手続きで何度も必要になります。