年金・保険

年金受給停止の手続き — 届出先・期限・必要書類をやさしく解説

更新日: 2026/2/27読了: 9分

この記事のまとめ

  • 届出期限は厚生年金10日・国民年金14日以内
  • 届出が遅れると過払い年金の返還が必要になる
  • 未支給年金の請求も同時に手続きできる

なぜ受給停止届が必要か

届出をしないと、故人の口座に年金が振り込まれ続けます。後から返還を求められるため、手間も精神的な負担も大きくなる。早めの届出が肝心です。

届出先は日本年金機構(年金事務所)または市区町村役場の年金窓口になります。

届出の期限

年金の種類届出期限
厚生年金死亡から 10日以内
国民年金死亡から 14日以内

マイナンバーが日本年金機構に登録済みの場合、届出を省略できることもあります。ただし実務上は、届出を出しておくのが確実です。「マイナンバーで自動処理されるはず」と思っていたら停止されておらず、過払いが発生した——というケースは窓口でもよく見かけます。

必要書類

  1. 年金受給権者死亡届(年金事務所の窓口、またはねんきんネットからダウンロード)
  2. 故人の年金証書
  3. 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピー、戸籍抄本、死亡届の記載事項証明書のいずれか)

年金証書が見つからなくても手続きは可能です。基礎年金番号が分かればスムーズに進みます。

届出の方法

年金事務所の窓口

最寄りの年金事務所に必要書類を持参します。事前の電話予約で待ち時間を短縮できます。

郵送

届出書を日本年金機構のウェブサイトからダウンロードし、管轄の年金事務所に郵送します。

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未支給年金について

故人が受け取れるはずだった年金で、まだ支給されていない分。これが「未支給年金」です。年金は偶数月に前2か月分が支給されるため、亡くなった月の分まで遺族が受け取れます。

請求できる人

故人と生計を同じくしていた遺族が対象です。優先順位は以下の通り。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹
  5. その他の3親等内の親族

請求方法

受給停止届と同時に手続きできます。追加で必要な書類は次の4点。

遺族年金との関係

受給停止は「故人の年金を止める手続き」。一方、遺族年金は「遺族が新たに受給する手続き」。まったく別の制度です。

年金事務所を訪問する際は、受給停止届・未支給年金請求・遺族年金の相談をまとめて行うのが効率的です。窓口で「遺族年金についても確認したい」と伝えれば、対象になるかどうかをその場で調べてもらえます。

ポイント

年金事務所では受給停止届・未支給年金請求・遺族年金の相談を1回の訪問でまとめて手続きできます。「年金受給者が亡くなった」と伝えれば案内してもらえます。

遺族年金の受給条件や申請方法の詳細は「遺族年金の手続き — 受給条件・申請方法・受給額をやさしく解説」をご覧ください。子のない配偶者は「寡婦年金・死亡一時金」の受給対象となる場合があります。

死亡後に必要な手続きの全体像は「家族が亡くなったらやること一覧」で期限順に整理しています。

届出が遅れてしまった場合

注意

届出が遅れて死亡後に年金が振り込まれた場合、過払い分は日本年金機構への返還が必要になります。返還の手間を避けるためにも、期限内の届出が大切です。

届出が遅れ、死亡後に年金が振り込まれた場合は過払い分の返還が必要です。

  1. 年金事務所に受給停止届を提出する
  2. 日本年金機構から「過払い年金の返納通知」が届く
  3. 指定の方法で返納する

分割返還に応じてもらえることもあるので、慌てずに年金事務所へ相談してください。

注意点

まとめ

期限は短いものの、必要書類はそれほど多くありません。死亡届を出した後、なるべく早く年金事務所に足を運んでください。

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